
立入検査に関する基本的な法律問題をQ&A形式で解説。特に重要な事項については関連する判例の要旨、図解等で説明し、理解しやすくまとめた実務書。
今回は、「情報公開条例に基づく立入検査結果通知等(写し)の公開請求訴訟事件判決」により立入検査に関連する裁判所の考え方を中心に質疑事項を新たに追加。
Q1 立入検査とは、どのようなことか。
Q2 査察とは何か。また、査察行政とはどの範囲のものを指すのか。
Q3 立入検査権の一般性と積極性(能動性)とはどのようなことを指すのか。
Q4 査察は、予防行政の根幹をなすものであるとされているが、それはどのような理由に基づくものか。
Q5 立入検査は何のため行われ、また、行政上どのような役割をもっているか。
Q11 立入検査権を持っている者は誰か。
Q12 立入検査は、どのような場合に行うことができるか(立入検査の要件)。
Q14 立入検査によって、どの範囲の場所に立ち入ることができるか。
Q19 関係者から立入検査の拒否等があったときは、いかなる場合でも立ち入れないものか。
Q33 立入検査結果通知書を関係者に交付することの必要性は何か。
Q37 通知書に指摘された消防法令違反等の事実は、消防法第4条第4項にいう「検査または質問を行った場合に知り得た関係者の秘密」にあたるか。
Q40 情報公開条例に基づき、住民から通知書等(写し)の交付を求められた場合、当該通知書等(写し)を交付すべきか。
ほか、53項目(総計65項目)
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