(リリース引用)
特定建築物に係る個別管理方式の空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検等について
このたび、平成27年3月31日付けで、厚生労働省健康局生活衛生課長より、標記について通知が出されました。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則では、空気調和設備に関する衛生上必要な措置の1つとして、第3条の18第3号及び4号において「特定建築物に係る個別管理方式の空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検を1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検して必要に応じて清掃等を行うこと」(一部抜粋)としています。 今般、総務省勧告「規制の簡素合理化に関する調査結果に基づく勧告」において、一部の取り扱いが変更されることになりました。
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