(リリース引用)
建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令及び建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
1.背景
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の一部の施行等に伴い、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)について所要の改正等を行う必要がある。
2.改正の概要
(1)定期報告を要する建築物等の指定
[1] 定期報告を要する建築物として、高齢者・障害者等が就寝する施設や不特定多数の者が利用する施設で一定規模以上のものを定めることとする。
[2] 定期報告を要する建築設備等として、一定の昇降機及び防火設備を定めることとする。
[3] 定期報告を要する工作物として、遊戯施設等を定めることとする。
(2)伝統的工法の利用促進のための規制の合理化
伝統的工法により円滑に建築できるよう、地震による床組の変形防止方法等について、基準を整備することとする。
(3)防火・避難に関する規制の合理化
屋根の燃え抜けが許容される建築物の対象、避難安全検証を適用できる建築物の対象、非常用進入口の設置を要しない建築物の対象を拡大するなど、防火・避難に関する規制の合理化を図ることとする。
(4)その他の規制の合理化
[1] 型式適合認定を受けることができる型式の類型として、現行の建築設備を含めた建築物の型式に加え、建築設備を除いた建築物の型式も認めることとする。
[2] 建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条について既存不適格のまま増改築等を行うことができる特例の対象に、超高層建築物(高さ60mを超えるもの)を追加することとする。
3.スケジュール
閣議決定 平成28年1月12日(火)
公 布 平成28年1月15日(金)
施 行 平成28年6月 1日(水)
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