(リリース引用)
株式会社ユーコーに対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁は、本日、株式会社ユーコー(以下「ユーコー」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 ユーコーが供給する「PM2.5対応プラズマ空気清浄機」と称する空気清浄機に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第2項の規定により同条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。
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