(リリース引用)
「監理技術者制度の運用等について」の一部改正について
公共工事の発注に当たっての監理技術者制度の運用等については、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月1日付け国総建315号)を踏まえ、「監理技術者制度の運用等について」(平成16年7月15日付け国地契第16号、国官技第75号、国営計第46号。以下「運用通達」という。)により、その適切な運用を図ってきたところである。 今般、建設業法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第192号)が平成28年6月1日に施行されること及び「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日付け国土建第483号)等において、監理技術者等について、一定の要件に適合する場合の在籍出向が認められたことを受けて、運用通達を下記のとおり改正することとしたので通知する。
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※ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成28年5月31付け国土建第119号)は、→こちら[PDF]