(引用)
国不建技第51号 技術検定受検資格に関する実務経験の証明について
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条第1項の規定に基づく技術検定(以下「技術検定」という。)の実施に関し、施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令(令和5年5月12日)の一部が令和6年4月1日に施行されることから、令和6年度以降の技術検定における試験事務の取り扱いについて、別添のとおり各指定試験機関に対し通知しましたのでご確認下さい。
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