(引用)
既存の病院及び診療所におけるスプリンクラー設備の設置状況等について
消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号。以下「政令第333号」という。)により新たにスプリンクラー設備の設置が義務付けられた既存の病院及び診療所について、令和5年7月19日付け消防予第419号によりスプリンクラー設備の設置状況等の調査を実施したところです。
当該調査の結果について、別添1及び別添2のとおり取りまとめましたので、お知らせします。
当該病院及び診療所については、経過措置が令和7年6月30日までとなっていることから、下記事項に十分留意の上、引き続き、当該病院及び診療所の関係者による計画的な対応を御指導願います。
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