(リリース引用)
冷凍機②吸収冷温水機(川重冷熱工業株式会社)における検査成績書への実測値と異なる数値の記載その他事案にかかる評価書効力の一時停止措置の解除について
標記については、当協会の材料評価を取得した川重冷熱工業株式会社滋賀工場の冷凍機②吸収冷温水機について、試験成績書への実測値と異なる数値、検査成績書類への実測していない数値の記載などが判明したことから、令和4年7月6日付で建築材料・設備機材等品質性能評価実施要領の第19条の2第4項第六号に定めるところにより、評価書の効力を一時停止したところです。また、同社に対し評価対象の品質不適切事案機種の性能試験の再実施等の検証作業の実施及び品質管理体制の厳格化等再発防止策の取組状況等の報告を求めたところです。
今般、川重冷熱工業株式会社から提出された関係書類及び同社担当者からの説明及び当協会職員による滋賀工場での実地試験立会いの結果等につき建築材料・設備機材等評価委員会へ報告し、同委員会の承認が得られたことから、下記3の条件を遵守することを条件に12機種中9機種について評価書の効力の一時停止措置を解除することとします。3機種については、現時点においてその性能等品質の確認が未了のため、引き続き評価書効力の一時停止を継続するものとします。
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