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居室内の燃焼器具で、火気使用設備として、専用換気が無くても支障が無い物は、6kW以下の開放式燃焼器具(調理室の器具を除く)のみが、有効な換気口を設ける事により、建築基準法で認められています。
したがって、5号の湯沸器は該当しません。(つまり、火気使用室の規定が、かかると言う事です)
なお、12kW未満の器具として、該当室の床面積の1/10以上の有効開口の窓、換気口は使えます。
建築基準法の規定は、特定行政庁の建築指導課もしくは、確認申請を提出する場合は、確認審査機関が審査する内容です。(消防では無いので、注意してください)
消防で審査するのは、火災予防条例で規定している、火を使う設備です。
火を使う設備には、厨房、給湯湯沸設備、暖房器具などがあります。
こちらは、固体燃料、気体燃料、電気があります。
火を使う設備は、火災予防条例により、届け出が必要な発熱量の規定があります。
建築基準法では、火気使用設備は、文字通り燃焼設備に限られ、電気熱源の規定はありません(指導基準はある場合があります)が、火災予防条例の場合は、燃焼を生じない電気熱源も規制されます。
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