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特定行政庁の建築主事及び、建築確認審査機関の建築基準適合判定資格者は、建築基準法、同法関連政令・省令及び、同法で規定される関連法令に対する法適合の確認を行います。
ガス事業法は、関連法令に含まれていますが、優先されるのは、建築基準法及び、同法関連政令・省令となります。
したがって、ガス事業法に適合しているとしても、建築基準法、同法関連政令・省令に適合しないと判断した場合は、建築確認はおりませんし、12条5項の報告を求めた場合は、同様に適合しないと判断した場合は、適合への指導を行います。
ある特定の特定行政庁が、適合を判断したからと言って、他の特定行政庁や確認審査機関が適合と判断するとは限らない事をお含みおきください。
なお、「建築設備設計・施工上の運用指針 2013年版」は、日本建築行政会議(各都道府県の建築主事などで構成されています)が、建築基準法及び、同法関連政令・省令の解釈に対して、全国的な統一判断を提示したものです。
各特定行政庁は、この判断基準の全部もしくは、一部を判断基準としているので、必ずしも、この判断基準のままの運用とはなりません。
したがって、必ず、所管特定行政庁又は、建築確認申請を提出予定の確認審査機関に事前相談する必要があります。
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