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屋内消火栓のポンプは、消防法施行規則第十二条第7号ハ(ニ)「ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。」により、他の消火設備のポンプと兼用する事は可能です。
ただし、他の消火設備の性能に支障を与えてはいけないので、通常はポンプの送水量は、それぞれの消火設備の送水量の合算とする必要があります。
したがって、既存の屋外消火栓ポンプが、屋外消火栓の送水量と屋内消火栓の送水量を合算した送水量でなければ、兼用できません。
同時に、水源も合算しなければいけませんから、消火水槽も水量を増やす必要があります。
なお、屋外消火栓の警戒範囲は、屋内消火栓の設置は不要です。
つまり、屋外消火栓で防火対象物の全てが警戒されている場合は、屋内消火栓の設置は免除されます。
なお、消火ポンプ及び消火水源の兼用については、所轄消防機関で特例基準を設けている場合もありますから、所轄消防機関に問い合わせてみると良いでしょう。
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