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19174) 用途変更について
営業マン
18/10/10(水) 22:01
19175) Re:用途変更について
masa
18/10/10(水) 23:41
19175) Re:用途変更について
masa
- 18/10/10(水) 23:41 -
建築基準法の特殊建築物の用途の事でしょうか?
美容室等のサービス店舗の場合は、通常は特殊建築物用途とされませんので、サービス店舗から、特殊建築物の用途である物販店舗に変更する場合は、建築基準法第87条により、当該用途の床面積の合計が100uを超える場合は、用途変更の建築確認申請が必要となります。
上記のとおり、特殊建築物の類似用途間の用途変更には、該当しません。
引用あり
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