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事務所の新築工事を計画しており、騒音規制法について分からないことがありましたので投稿させていただきます。
今回の計画の各条件は以下の通りです。
・騒音規制法の規制区域:第二種区域 夜間45dB
・室外機の圧縮機:5.1kw
・室外機の騒音値:80.5dB
・室外機の設置位置:道路境界線から1m程度
選定した圧縮機であれば7.5kW以下となるため特定施設に該当しないことは行政に確認しました。
しかし、上記設定で機器を設置すると道路境界線上の騒音値が45dBを軽く超えてしまいます。
特定施設に該当しない場合もやはり規制区域内で定められた騒音値は守る必要があるのでしょうか。
もし守る必要がある場合の対策として有効な方法があれば知りたいです。
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