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建築設備の監理業務について3年になる者です。
スプリンクラーヘッドの設置基準で下記の基準があるかと存じますが、この基準の意図が、いまいち理解できません。
「ヘッドは、取付け面から0.4m以上突き出したはり等によって区画された部分ごとに設けること。ただし、はり等の相互間の中心距離が1.8m以下である場合は設けなくてもよい。」
結局、取付け面から0.4m以上突き出たはり等の物体は散水障害になるので、実質、壁と同じような意味合いで、ここで一区画と考えるということでしょうか?また、はり等の中心距離が1.8m以下の場合は〜の意味としては、極端な話、例えば1.8m四方の部屋であっても、そこにはスプリンクラーヘッドが必要ないということでしょうか?
どなたかご回答願えれば幸いです。
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