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シックハウスの24時間換気に関しては、住宅や厨房に関しては、厨房排気装置で兼用が可能です。
ただし、全熱交換機などの、無窓居室の換気とは、異種換気なので、兼用は不可です。(居室に排気の制気口がある場合は、同一ダクトだと、換気装置が停止した時、逆流する可能性があるからです)
なお、火気使用室の場合は、給気口、排気用の制気口の位置が、建築基準法で規定されています。(火気使用設備の直近に無ければいけません)
湯沸器の直近1箇所で、排気するのであれば、兼用とはなりません。
ただし、全熱交換機の場合は、熱交換素子で、給気・排気のクロスフローがあるので、通常は、火気使用設備の排気には使えません。(給気に排気の一部が混じる可能性がある為)
なお、給気は、居室から一体で給気する事は可能です。
湯沸器に単独の換気扇をつけて、給気は居室から行うか、別の給気経路を設置する事になると思います。
建築確認は出すんですよね?
確認審査機関に事前相談した方が良いと思います。
既設改修だとしても、12条5項の提出を求められる可能性があるので、特定行政庁に相談する必要があると思います。
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