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吐水口が給水装置(水道法適用)であれば、水道法に基づく技術指針になるので、横取り出しのオーバーフロー管の場合は、オーバーフロー管の中心が越流面になります。
吐水口が給水装置で無い場合の水槽類の吐水口(給水装置で無い建築設備)の場合は、建築基準法及び、建築物衛生法(ビル管法)の特定建築物の場合は、建築物衛生法の適用になります。
建築物衛生法は、管轄官庁が厚生労働省で、所轄は保健所となり、吐水口の基準は、水道法と同様となります。(給水装置で無い水槽のオーバーフロー管の越流面は、管の中心です)
水道法及び、建築物衛生法の適用外の水槽の吐水口に関しては、「建築設備設計・施工上の運用指針 2013年版」で指導される場合が多いでしょう。
なお、高置タンクなどが、簡易専用水道に該当する場合は、水道法適用となるので、注意してください。
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