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 ▼法定換気量を機械換気でとらないといけない場合とは  yuta 10/5/21(金) 10:10
   ┗Re:法定換気量を機械換気でとらないといけない場合とは  masa 10/5/21(金) 11:05
      ┗Re:法定換気量を機械換気でとらないといけない場合とは  yuta 10/5/21(金) 22:32

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 ■題名 : 法定換気量を機械換気でとらないといけない場合とは
 ■名前 : yuta
 ■日付 : 10/5/21(金) 10:10
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   設備設計事務所で機械設計をしています。
今、RC4階建 1400uの宿舎を設計しているのですが、
その中に40uくらいの集会室があります。
基準法でいうと集会場は機械換気で法定換気量を
とらないといけないと思うのですが、この場合も
適用されるのでしょうか?
天井内の収まりが厳しいので、できれば窓面積で
法定換気量をまかないたいのですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法定換気量を機械換気でとらないといけない場合とは  ■名前 : masa  ■日付 : 10/5/21(金) 11:05  -------------------------------------------------------------------------
   集会場(建築基準法別表第1の(1)劇場・集会場等)は、建築基準法第28条3項に規定されているとおり、建築基準法施工令第20条の2、ロからニまでの技術基準を満たしている必要があります。
したがって、窓による換気は出来ない事になります。
ただし、これは、特殊建築物である集会場に限られますので、宿舎の中の集会場に適用されるかどうかは、建築主事又は建築確認審査機関の判断による事になります。
あくまで、建築基準法別表第1の(2)寄宿舎として扱われて、その従属室としての集会場なら、(1)集会場としては扱わないのではないでしょうか?
逆に、異種用途として扱うのなら、異種用途区画が必要になると思います。
意匠設計者に確認してください。

建築基準法施行令第二十条の二  法第二十八条第二項 ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項 (法第八十七条第三項 において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。
一  換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。(中略)
ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の六第二項の規定によるほか、次に定める構造とすること。
(1) 有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。
     〔V=20Af÷N
この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。
V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)
Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)〕
(2) 一の機械換気設備が二以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量は、当該二以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。
(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
(1) 当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね百万分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね百万分の十以下に保つ換気ができるものであること。
(2) 給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。
(3) 風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。
(4) 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の表の(一)及び(四)から(六)までに掲げる基準に適合するものであること。
二  法第三十四条第二項 に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。(以下略)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法定換気量を機械換気でとらないといけない場合とは  ■名前 : yuta  ■日付 : 10/5/21(金) 22:32  -------------------------------------------------------------------------
   非常に分かりやすい説明ありがとうございます。
建築主事又は建築確認審査機関の判断にもよるのですね。
多分、窓面積による換気で大丈夫だろうと思っているのですが、
もし指摘を受けた場合、換気機器やダクトを設置するスペースが
ないため心配してしまいました。
集会室だとかなりの風量になりますので。
とりあえず、建築と相談して、窓面積による計算で、
確認に出してみることになりました。
異種用途になるかどうかは、意匠担当者もまだわからないようです。

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