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 ▼共同住宅のスパンドレル  ドドスコ 11/4/23(土) 12:21
   ┣Re:共同住宅のスパンドレル  どんちゃん 11/4/24(日) 16:07
   ┗Re:共同住宅のスパンドレル  masa 11/4/26(火) 16:44
      ┗Re:共同住宅のスパンドレル  ドドスコ 11/4/26(火) 21:44
         ┣Re:共同住宅のスパンドレル  masa 11/4/28(木) 1:45
         ┗Re:共同住宅のスパンドレル  BM 11/4/28(木) 9:34
            ┗Re:共同住宅のスパンドレル  どんちゃん 11/4/29(金) 5:04
               ┗Re:共同住宅のスパンドレル  BM 11/4/29(金) 9:10

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 ■題名 : 共同住宅のスパンドレル
 ■名前 : ドドスコ
 ■日付 : 11/4/23(土) 12:21
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   設備設計をしている者です
教えていただきたいのですが、今共同住宅RC7階建て
を設計しています。レンジフードのベントキャップ150φ
を界壁から900mm以内に設置する計画なのですが、
各住戸界壁は建築基準法の防火区画であるスパンドレルに
該当するのでしょうか(それともほかの防火区画?)。
その場合はFD必要になると思うもですが、
界壁は基準法の令114条1項で、スパンドレルは令112条10項
ですよね、読んでも令112条10項と114条1項が結びつかない
のでFDは不要かなと考えています。
ちなみに消防法の特例(省令40号)は申請しません。
FDの有無、区画の考え方等どなたか教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅のスパンドレル  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 11/4/24(日) 16:07  -------------------------------------------------------------------------
   防火区画の考えは建築設計に確認されてはどうでしょうか?
その規模なら水平区画だけになると思いますが、防火区画をどこで切るかを決めるのは建築設計でしょうから。
省令40号適用でなければFDは不要だと思いますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅のスパンドレル  ■名前 : masa  ■日付 : 11/4/26(火) 16:44  -------------------------------------------------------------------------
   114条区画だけなら、スパンドレルは不要ですね。
ただ、層間区画は防火区画なので、スパンドレルが必要です。
上下階のスパンドレルを取るために、FDがいる場合があるので、確認してください。
消防法は、特定共同住宅の扱いをしないで、必要な消火設備を設置するなら、特に規制は無いと思いますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅のスパンドレル  ■名前 : ドドスコ  ■日付 : 11/4/26(火) 21:44  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃんさん、masaさん、ご回答有難うございます。
あまり使わない言葉(私だけかな?)が出てきたのですが、
層間区画って何でしょうか、申し訳ありません教えて下さい。
令112条には記載が無いようなのですが

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅のスパンドレル  ■名前 : masa  ■日付 : 11/4/28(木) 1:45  -------------------------------------------------------------------------
   層間区画は、水平区画と同じ意味で、上下階の床で形成される防火区画です。
112条区画(防火区画)は、壁・床で形成されて、スパンドレルが必要です。
114条区画(防火上主要な間仕切り)は、壁のみの規定ですが、112条の防火区画(層間区画=水平区画)も必要なら、床のスパンドレルが必要になりますね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅のスパンドレル  ■名前 : BM  ■日付 : 11/4/28(木) 9:34  -------------------------------------------------------------------------
    横レスします。
住戸間は上階及び下階かつ隣住戸間で、区画は必要です。
 スパンドレルとは、住戸床面から外に出た部分の区画で、
たとえばA戸の窓とB戸の窓が界壁のみで区画されていては
火災の延焼をくい止めにくい。ということで、界壁を50CM
延長させるか、バルコニーが連続する場合は窓と窓を90CM
離す、及び妻側の窓についても下階の窓と上階の窓がある場合に
縦の離隔(○○CM)が取れない場合に50CMの庇をつける。
 それが、スパンドレル層間区画といっていいかもしれません。
片廊下だと、廊下及びバルコニーでとれるときもありますが、
ルーフドレインをVPから層間区画だからと白ガスにしたことも
あったような気がします。
 よって、延焼を防ぐという考えよりスパンドレルに開口がある
場合は100cm2以上は区画が必要と思いますよ。
 個人的見解なので、上記はすべて確認が必要です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅のスパンドレル  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 11/4/29(金) 5:04  -------------------------------------------------------------------------
   省令40号適用物件と非適用を分けて発言された方が良いですよ。
スレ主さんは非適用の話ですから。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅のスパンドレル  ■名前 : BM  ■日付 : 11/4/29(金) 9:10  -------------------------------------------------------------------------
   >スレ主さんは非適用の話ですから。

 スレ主さんは、始めから非適用といってますので認識してます。
その上で90cm以内の開口のFDという問い及び層間区画の考えは?
と聞いているので、
 あくまで、基準法施行令112条の10項、11項の個人的な見解を
知らせただけです。
 どんちゃんさんの当初のレスのように、まず建築のほうでの
区画の確認をすることが最初ですね。

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