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 ▼石油ボイラ  haya 03/2/5(水) 18:47
   ┗Re:石油ボイラ  おっちゃん 03/2/5(水) 19:48
      ┗Re:石油ボイラ  haya 03/2/18(火) 12:22

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 ■題名 : 石油ボイラ
 ■名前 : haya
 ■日付 : 03/2/5(水) 18:47
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   現在ある戸建住宅で温水暖房ボイラ・石油焚のものを使用しています。タンク容量480Lで建築物の裏に設置してあるため、オーナーが給油に不自由しているとの理由で移設を要求しています。オイルタンクの設置基準(ボイラーとの最大離隔など)での注意するポイントなどがあれば教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:石油ボイラ  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 03/2/5(水) 19:48  -------------------------------------------------------------------------
   火災予防条例の第35条の2
【指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵または取り扱いの基準】によれば、
「個人の住居において暖房又はこれに類する設備等の燃料として
引火点40℃以上の液体の危険物を屋外に設置したタンクにて
指定数量の2分の1未満を貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては
この限りではない。」

という、逃がしの基準があります。
つまり個人住宅での480Lの灯油タンクの場合
灯油の指定数量 480L÷1,000L=0.48・・・2分の1未満となります。

また、火災予防条例の第35条の3の基準では
屋外での指定数量の2分の1未満の貯蔵若しくは取り扱いの規定は、ないはずです。
確か平成4年の改正で、灯油の指定数量が500Lから1,000Lに変更したときに
基準を廃止しています。

但し、屋内に設置する場合は気を付けて下さい。
室内は不燃材での内装制限、開口部の防火戸、床の傾斜・ため桝
照明や換気設備が義務づけられます。
一般建物の場合、気を付けなければならないのが、1日当たりの燃料消費量です。
これは取り扱いに該当します。

あと燃料タンクとボイラーの離隔距離ですが、
火災予防条例の第3条1の基準にて
2メートル以上の水平距離を保つか防火上有効な遮蔽を設けること。とあります。

ただ、各自治体での基準があるため、所轄の消防へ赴いてみてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:石油ボイラ  ■名前 : haya  ■日付 : 03/2/18(火) 12:22  -------------------------------------------------------------------------
   >火災予防条例の第35条の2
>【指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵または取り扱いの基準】によれば、
>「個人の住居において暖房又はこれに類する設備等の燃料として
>引火点40℃以上の液体の危険物を屋外に設置したタンクにて
>指定数量の2分の1未満を貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては
>この限りではない。」
>
>という、逃がしの基準があります。
>つまり個人住宅での480Lの灯油タンクの場合
>灯油の指定数量 480L÷1,000L=0.48・・・2分の1未満となります。
>
>また、火災予防条例の第35条の3の基準では
>屋外での指定数量の2分の1未満の貯蔵若しくは取り扱いの規定は、ないはずです。
>確か平成4年の改正で、灯油の指定数量が500Lから1,000Lに変更したときに
>基準を廃止しています。
>
>但し、屋内に設置する場合は気を付けて下さい。
>室内は不燃材での内装制限、開口部の防火戸、床の傾斜・ため桝
>照明や換気設備が義務づけられます。
>一般建物の場合、気を付けなければならないのが、1日当たりの燃料消費量です。
>これは取り扱いに該当します。
>
>あと燃料タンクとボイラーの離隔距離ですが、
>火災予防条例の第3条1の基準にて
>2メートル以上の水平距離を保つか防火上有効な遮蔽を設けること。とあります。
>
>ただ、各自治体での基準があるため、所轄の消防へ赴いてみてください。

大変参考になりました。
ありがとうございました。
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