Page 38 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼資格についての疑問 もうすぐ50歳 04/11/14(日) 18:05 ┗Re:資格についての疑問 zuka 04/11/14(日) 20:51 ┣Re:資格についての疑問 hatomori 04/11/15(月) 12:05 ┃ ┗Re:資格についての疑問 zuka 04/11/15(月) 13:28 ┃ ┗Re:資格についての疑問 hatomori 04/11/15(月) 16:06 ┃ ┗Re:資格についての疑問 zuka 04/11/15(月) 18:14 ┗Re:資格についての疑問 もうすぐ50歳 04/11/15(月) 20:07 ┗Re:資格についての疑問 masa 04/11/15(月) 23:51 ┗Re:資格についての疑問 もうすぐ50歳 04/11/16(火) 8:17 ┗Re:資格についての疑問 masa 04/11/17(水) 23:59 ┗Re:資格についての疑問 もうすぐ50歳 04/11/18(木) 19:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 資格についての疑問 ■名前 : もうすぐ50歳 ■日付 : 04/11/14(日) 18:05 -------------------------------------------------------------------------
二次試験の発表があってからは、投稿が少なく寂しい思いをしていましたので思い切って、初めて投稿してみます。私は設備関連の設計積算を主業務とする今月50歳を迎える会社員です。突然思いたち、建築設備士の試験を今年受け、幸いにも一発合格できました。ところで、建設業法でいうところの専任の技術者とか主任技術者の資格は、管工事の場合一級管工事施工管理技士と一部の分野の技術士しか与えられないのでしょうか?日本計装工業会のHPには、一級計装士は建設業法による主任技術者として認められると書いてあります。建築設備士には主任技術者の資格はないのでしょうか。もしあるとすればそれはどこに明文化されているのでしょうか。どなたかご存知でしたら教えてください。実は昨年一級管工事の二次試験に落ちまして、来月に向け勉強中に疑問に思いだしました。よろしくお願いいたします。 |
もうすぐ50歳さん始めまして。建築設備士合格おめでとうございます。 私も以前から同じ疑問をもっています。 建築設備士はその試験の内容とレベルに応じた扱いがされていません。残念ながら建築設備士には、建築工事、管工事、電気工事のいずれの主任技術者になることができません。 技術士一次試験の科目免除もありません。非常に不思議なことです。 建築士と同程度と言われている資格なのに、建築士の業務権限とは比較になりません。建築士制度には、建築士会連合会をはじめとするほとんどの関連団体が実情に矛盾を指摘するところですが、何故かこの法律を改正する話がいつまでたっても出てきません。日本国民としての私たちにとってその利益に反していることは確かです。特定の人たちの利益にはなっていますが。このへんがこの疑問の根源だろうと最近思います。 田中角栄は日本国民の利益のために建築士法を成立させましたが、建築設備が今のように重要性を増大するとこの法律は逆に日本国民の利益に反するものとなっています。皮肉なことです。 |
zukaさん、はじめまして 建築設備士の欄にきて書くのも申し訳ないのですが 専攻建築士の制度が動きはじめているのは、ご存知ですよね。 この中に環境・設備専攻建築士があります。 現在の一級建築士で設備専門?であれば申請でなれます。 この制度が定着すると、建築設備士はこの下の位置におかれるか、存続の意義の ない資格になることも考えられます。 設備設計者協会も東京都などは未結成ですから、設備屋の力は非常に弱いのです。 環境・設備専攻建築士になるには、二級建築士と建築設備士の両方を持っていればよいとの情報があります。 近い将来設備屋も二級建築士は必須条件になるでしょう。 建築設備士が独立した法的権限を有するようになるより、上記の方向で収拾される 公算が大きいとおもうのです。(設備士としては非常に残念です。) その他の情報があればお知らせ願います。 |
hatomoriさん、あなたの意見はいつも拝読しています。 士会連合会の専攻建築士制度は士法の改正はせず、社会制度として定着することを目指しています。今の士法が実情に則さなくなっていることを前提とした専攻建築士制度でありますが、実情に合わない法律は改正するべきであるのにもかかわらず、なぜ士会連合会は士法を改正せず、専攻建築士でお茶をにごそうとするのでしょうか。もっともらしく聞こえるかも知れませんが、だまされてはいけません。環境・設備建築士の登録希望者は少ないと聞いています。当然のことです。 一方、基準法では建築設備は建築に含むとなっていますので、建築士でなければ設備の設計は出来ないので、設備設計者は建築士でなければなりません。しかし、設備設計者の多くが建築、土木系出身ではなく、また一級建築士の受験資格は建築、土木系に有利になっているので、設備設計者は建築士になりにくい制度となっています。建築設備士はじめ他の資格が受験資格を改正していますが、士法はもっと改正するべきものだと思いますが、そのような話は未だにありません。不思議なことです。 士法改正をしなないと日本国民の利益に反するのです。 |
士会の自主設定とはいえ、東京、大阪などを含む4地区の士会連合会はスタート していますし、平成16年度は12県で17年度には全国で実施しようとしています。 大手の設計事務所、ゼネコンの技術者がこの制度にはいれば、全国に波及すると おもいます。 それに対して設備関係者の士会に対してのアプローチ状況などニュースが耳に 入ってきません。 このままでは、建築設備士は中途半端な資格のままで終わってしまうことを心配 しています。 とってつけたようにCPDの必要性をいってみたり、最近わからないことが多すぎます。 (愚痴になってしまいました。) 1級建築士の合格率は10%をきっているのでしょうが、2級建築士の場合は50%以上 でしょうから、このさい建築設備士は2級をとりましょうと提案するのは 建築士連合会の術中にはまったことになりますか?。 |
一級建築士または二級建築士+建築設備士で環境・設備建築士となって、設備技術者の環境は何が変わるのですか。私が専攻建築士の登録をするとすれば設計建築士と環境・設備建築士の両方で登録をしたいと思います。こうなるとなぜ専攻分野を分類したのか意味がなくなるとは思いませんか。 建築と設備の分類の考え方には二通りあると思います。一つは建築と設備は別の領域という考えと、もう一つは設備は建築の一分野という考え方です。士法の考え方は後者ですが 、ここが問題で、実情は建築士の業務独占を許し、建築設備士と設備技術者が中途半端な存在になってしまっているのではないでしょうか。建築設備士にも業務独占を与え、責任を取らせることが日本国民の利益になると思います。 CPDについては建築系、設備系を問わず、各学協会がすべて必要性を説き、資格制度に結び付けています。資格をを持っているというだけではその人の現在の資質がわかりません。それなりの仕事をしている人は常に新しい知識の習得が必要ですから、それを証明することがCPD制度なので、この制度は日本国民の利益になります。 |
zukaさん、hatomoriさんレスありがとうございます。お二人のやり取りは新米には大変勉強になります。ところで、しつこくて申し訳ありませんが、建設業法15のニのハのくだりはどのような人のことを指すのでしょうか?前にも書いた計装工業会のHPの記載についても非常に気になります。 |
建築設備士・1級計装士は資格取得後1年以上の実務経験があれば、一般電気工事業・一般管工事業の主任技術者の資格要件を満たします。 特定建設業の主任技術者の資格要件を満たす為には1級施工管理技士等の資格取得の必要があります。 なお、監理技術者の資格要件は1級施工管理技士又は技術士の資格が必要です。 |
masaさんレスありがとうございます。この回答を得てすっきりしました。ちなみにご回答いただいた内容を明文化されているものを手に入れたいのですが、教えていただけませんか。 |
岡山県の以下のホームページに表の記載があります。 参考にしてください。 http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/sengi.htm |
masaさんレスありがとうございます。JAEICのHPに詳しく出ていたので、アホな質問をしたなあと、反省しておりましたが、教えていただいた岡山県のHPの内容はすばらしく、これを作成した人に敬意を表したいと思います。ところで、一級計装士の試験はどんな感じでしょうか?受けた人がいたら教えてください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━