消防法の中の基礎用語 10訂版
編集 : 消防法逐条用語研究会
出版 : 東京法令出版 (2014/01)
価格 : 3,190円
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「内容」
解きほぐされた用語たちが語る、「消防法」合格塾。
消防法を理解するうえで重要と思われる基礎用語を、条文の中から摘出し、その場で説明。
政令への委任について記載し、内容をより一層充実。
理解を助ける図表等も多数掲載。
「目次」
第一章 総則
第一条【目的】
第二条【用語の定義】
第二章 火災の予防
第三条【屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令等】
第四条【資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査】
第四条の二【消防団員の立入検査】
第五条【防火対象物の火災予防措置命令】
第五条の二【防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令】
第五条の三【消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令】
第五条の四【不服申立期間】
第六条【訴の提起及び損失補償】
第七条【建築許可等についての消防長又は消防署長の同意】
第八条【防火管理者】
第八条の二【統括防火管理者】
第八条の二の二【防火対象物の点検及び報告】
第八条の二の三【防火対象物の点検及び報告の特例】
第八条の二の四【避難上必要な施設等の管理】
第八条の二の五【自衛消防組織】
第八条の三【防炎対象物品の防炎性能】
第九条【火を使用する設備、器具等に対する規制】
第九条の二【住宅用防災機器】
第九条の三【圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出】
第九条の四【指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱いの基準等】
第三章 危険物
第一〇条【危険物の貯蔵・取扱いの制限等】
第一一条【製造所等の設置、変更等】
第一一条の二【製造所等の完成検査前検査】
第一一条の三【危険物保安技術協会】
第一一条の四【貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出】
第一一条の五【危険物の貯蔵取扱基準適合命令】
第一二条【製造所等の維持、管理】
第一二条の二【製造所等の許可の取消し等】
第一二条の三【製造所等の緊急使用停止命令等】
第一二条の四【関係市町村長の要請等】
第一二条の五【応急措置に関する市町村長との協議】
第一二条の六【製造所等の廃止の届出】
第一二条の七【危険物の保安に関する業務を統括管理する者】
第一三条【危険物の保安を監督する者】
第一三条の二【危険物取扱者免状】
第一三条の三【危険物取扱者試験】
第一三条の四【危険物取扱者試験委員】
第一三条の五【危険物取扱者試験事務の委任】
第一三条の六【指定の要件】
第一三条の七【指定の公示等】
第一三条の八【委任の公示等】
第一三条の九【役員の選任及び解任】
第一三条の一〇【指定試験機関の危険物取扱者試験委員】
第一三条の一一【守秘義務等】
第一三条の一二【試験事務規程】
第一三条の一三【事業計画、収支予算】
第一三条の一四【帳簿の備付・保存】
第一三条の一五【監督命令等】
第一三条の一六【報告の徴収、立入検査】
第一三条の一七【指定試験機関の試験事務の休廃止】
第一三条の一八【指定の取消、停止】
第一三条の一九【指定の取消等に伴う通知等】
第一三条の二〇【委任都道府県知事による試験事務の実施】
第一三条の二一【委任都道府県知事への事務の引継ぎ】
第一三条の二二【処分等に係る不服申立て】
第一三条の二三【危険物取扱者講習】
第一三条の二四【危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任】
第一四条【危険物施設保安員】
第一四条の二【予防規程】
第一四条の三【保安検査及びその審査の委託】
第一四条の三の二【製造所等の定期点検等】
第一四条の四【自衛消防組織の設置】
第一五条【映写室の構造及び設備の基準】
第一六条【危険物の運搬基準】
第一六条の二【危険物の移送】
第一六条の三【製造所等についての応急措置及びその通報並びに措置命令】
第一六条の三の二【危険物流出等の事故原因調査】
第一六条の四【手数料】
第一六条の五【質問、検査等】
第一六条の六【無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令】
第一六条の七【行政庁の変更と行政処分等の効力】
第一六条の八【地方公共団体が処理する事務】
第一六条の八の二【緊急時における総務大臣の指示】
第一六条の九【適用除外】
第三章の二 危険物保安技術協会
第一節 総 則 第一六条の一〇【危険物保安技術協会の目的】
第一六条の一一【協会の組織】
第一六条の一二【設立の制限】
第一六条の一三【名称の使用義務及び使用制限】
第一六条の一四【登記】
第一六条の一五【一般社団・財団法人法の規定の準用】
第二節 設 立 第一六条の一六【設立の要件】
第一六条の一七【設立の認可申請】
第一六条の一八【設立の認可】
第一六条の一九 削除
第一六条の二〇【事務の引継】
第一六条の二一【設立登記】
第三節 管 理 第一六条の二二【定款】
第一六条の二三【役員】
第一六条の二四【役員の職務】
第一六条の二五【役員の選任及び解任の効力】
第一六条の二六【役員の欠格事項】
第一六条の二七【役員の解任】
第一六条の二八【役員の解任命令】
第一六条の二九【営利団体からの隔離等】
第一六条の三〇【理事長の代表権の制限】
第一六条の三〇の二【評議員会】
第一六条の三一【職員の任命】
第一六条の三二【役職員の守秘義務等】
第一六条の三三【罰則が適用される役職員の身分】
第四節 業 務 第一六条の三四【業務】
第一六条の三五【業務方法書】
第一六条の三六【審査委託の契約】
第一六条の三七【審査事務規程】
第一六条の三八【検査員】
第一六条の三九【協会の業務に対する人的・技術的援助】
第五節 財務及び会計 第一六条の四〇【事業年度】
第一六条の四一【予算、事業計画の作成・変更の認可】
第一六条の四二【財務諸表の提出等】
第一六条の四三から第一六条の四五まで 削除
第一六条の四六【総務省令への委任】
第六節 監 督 第一六条の四七【業務監督命令】
第一六条の四八【報告の徴収、立入検査】
第七節 解 散 第一六条の四九【協会の解散】
第四章 消防の設備等
第一七条【消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外】
第一七条の二【性能評価】
第一七条の二の二【特殊消防用設備等の認定の申請】
第一七条の二の三【認定の失効】
第一七条の二の四【総務大臣の性能評価】
第一七条の二の五【適用除外】
第一七条の三【用途変更の場合の特例】
第一七条の三の二【消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査】
第一七条の三の三【消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告】
第一七条の四【消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令】
第一七条の五【消防設備士】
第一七条の六【消防設備士の免状の種類】
第一七条の七【消防設備士の免状の交付資格】
第一七条の八【消防設備士試験】
第一七条の九【消防設備士試験事務の委任】
第一七条の一〇【消防設備士講習】
第一七条の一一【手数料】
第一七条の一二【消防設備士の責務】
第一七条の一三【消防設備士の免状の携帯義務】
第一七条の一四【工事着手の届出】
第一八条【消防用施設の濫用禁止等】
第一九条 削除
第二〇条【消防水利の基準及び水利施設の設置等の義務】
第二一条【指定消防水利】
第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等
第一節 検定対象機械器具 等の検定 第二一条の二【検定】
第二一条の三【型式承認】
第二一条の四【型式承認の申請】
第二一条の五【技術上の規格の変更に係る型式承認の失効】
第二一条の六【不正手段等による型式承認の失効】
第二一条の七【型式適合検定の申請手続】
第二一条の八【型式適合検定の合格等】
第二一条の九【合格の表示等】
第二一条の一〇【型式承認の失効の効果】
第二一条の一一【総務大臣の検定】
第二一条の一二【表示の除去又は消印】
第二一条の一三【検定不合格消防用機械器具等流通時の回収等命令】
第二一条の一四【報告の徴収、検査、質問】
第二一条の一五【手数料】
第二一条の一六【審査請求】
第二節 自主表示対象機械器具等の表示等
第二一条の一六の二【自主表示対象機械器具等の制限】
第二一条の一六の三【技術上の規格に適合する旨の表示等】
第二一条の一六の四【総務大臣への届出の義務】
第二一条の一六の五【表示の除去等】
第二一条の一六の六【規格不適合自主表示対象機械器具等流通時の回収等命令】
第二一条の一六の七【報告の徴収、立入検査、質問】
第四章の三 日本消防検定協会等
第一節 日本消防検定協会
第一款 総 則 第二一条の一七【日本消防検定協会の目的】
第二一条の一八【協会の組織】
第二一条の一九【事務所】
第二一条の二〇【定款】
第二一条の二一【登記】
第二一条の二二【名称の独占】
第二一条の二三【一般社団・財団法人法の規定の準用】
第二款 役員等 第二一条の二四【役員】
第二一条の二五【役員の業務】
第二一条の二六【役員の選任及び解任の効力】
第二一条の二七【役員の欠格事項】
第二一条の二八【役員の解任】
第二一条の二九【役員の解任命令】
第二一条の三〇【営利団体からの隔離等】
第二一条の三一【理事長の代表権の制限】
第二一条の三二【代理人の選任】
第二一条の三二の二【評議員会】
第二一条の三三【職員の任命】
第二一条の三四【守秘義務等】
第二一条の三五【罰則が適用される役職員の身分】
第三款 業 務 第二一条の三六【業務】
第二一条の三七【業務方法書】
第四款 財務及び会計 第二一条の三八【事業年度】
第二一条の三九【予算、事業計画の作成・変更の認可】
第二一条の四〇【財務諸表の提出等】
第二一条の四一【総務省令への委任】
第五款 監 督 第二一条の四二【総務大臣の業務監督命令】
第二一条の四三【報告の徴収、立入検査】
第六款 雑 則 第二一条の四四【協会の解散】
第二節 登録検定機関 第二一条の四五【登録】
第二一条の四六【登録の基準】
第二一条の四七【登録の更新】
第二一条の四八【公示】
第二一条の四九【検定】
第二一条の五〇【役職員の守秘義務等】
第二一条の五一【業務規程】
第二一条の五二【事業計画、収支予算の作成・変更の認可】
第二一条の五三【帳簿の備付・保存】
第二一条の五四【措置命令】
第二一条の五五【報告の徴収、立入検査】
第二一条の五六【業務の休止又は廃止】
第二一条の五七【登録の取消し、業務の停止】
第五章 火災の警戒
第二二条【気象状況の通報及び警報の発令】
第二三条【たき火、喫煙の制限】
第二三条の二【火災警戒区域の設定】
第六章 消火の活動 第二四条【火災発見の通報】
第二五条【応急消火義務等】
第二六条【消防車の優先通行等】
第二七条【消防隊の緊急通行権】
第二八条【消防警戒区域の設定等】
第二九条【消火活動中の緊急措置等】
第三〇条【緊急水利】
第三〇条の二【準用及び読み替え規定】
第七章 火災の調査
第三一条【火災の原因等の調査】
第三二条【関係のある者に対する質問等、官公署に対する通報の要求】
第三三条【火災による被害財産の調査】
第三四条【資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査】
第三五条【放火又は失火の疑いある場合の火災原因の調査及び犯罪捜査協力】
第三五条の二【被疑者に対する質問、証拠物の調査】
第三五条の三【都道府県知事の火災原因の調査】
第三五条の三の二【消防庁長官の火災原因の調 査】
第三五条の四【犯罪捜査等との関係及び消防と警察との相互の協力】
第七章の二 救急業務
第三五条の五【救急搬送に関する実施基準】
第三五条の六【国の責務】
第三五条の七【実施基準の遵守等】
第三五条の八【協議会の設置】
第三五条の九【都道府県の救急業務等】
第三五条の一〇【協力要請等】
第三五条の一一【準用】
第三五条の一二【政令への委任】
第八章 雑 則 第三五条の一三【関係官公署への照会等】
第三六条【防災管理者等】
第三六条の二【救助隊の配置】
第三六条の二の二【準用規定】
第三六条の三【災害補償】
第三六条の四【経過措置】
第三七条【特別区の特例】
第九章 罰 則 第三八条【罰則】
第三九条
第三九条の二
第三九条の二の二
第三九条の三
第三九条の三の二
第四〇条
第四一条
第四一条の二
第四一条の三
第四一条の四
第四一条の五
第四一条の六
第四二条
第四三条
第四三条の二
第四三条の三
第四三条の四
第四三条の五
第四四条
第四五条【両罰規定】
第四六条【条例の罰則規定の設定】
第四六条の二
第四六条の三
第四六条の四
第四六条の五
附 則
防火対象物の用途別消防用設備等設置基準
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