約1,000点の図表等を駆使し、明解な解説がされている。
全訂六版から約6年分の改正(消防法施行令別表第1(6)項の改正及びそれに付随した設置基準等の改正、特定施設水道連結型スプリンクラー設備に関する解説の追加等)が盛り込まれた。
用途別早見表
第1章 通則 第1節 基本事項
第1 令別表第1の項の判定・収容人員の算定基準(各項の解説,主用途,従属的用途部分)
1.1 令別表第1(1)項
1.2 令別表第1(2)項
1.3 令別表第1(3)項
1.4 令別表第1(4)項
1.5 令別表第1(5)項
1.6 令別表第1(6)項
1.7 令別表第1(7)項
1.8 令別表第1(8)項
1.9 令別表第1(9)項
1.10 令別表第1(10)項
1.11 令別表第1(11)項
1.12 令別表第1(12)項
1.13 令別表第1(13)項
1.14 令別表第1(14)項
1.15 令別表第1(15)項
1.16 令別表第1(16)項
1.17 令別表第1(17)項
1.18 令別表第1(18)項
1.19 令別表第1(19)項
1.20 令別表第1(20)項
1.21 従業員宿舎が存する防火対象物
1.22 収容人員の算定に関する共通事項
1.23 特定一階段等防火対象物の該当例
第2 消防用設備等の設置単位(棟のとらえ方)等の基準
2.1 別棟とみなすことができる渡り廊下の基準
2.2 別棟とみなすことができる地下連絡路の基準
2.3 別棟とみなすことができる洞道の基準
2.4 棟がひさし,軒先で接続された場合の別棟の基準
2.5 令第8条の運用基準
2.6 敷地について
第3 無窓階・普通階の判定基準
3.1 無窓階・普通階の定義
3.2 開口部の種別ごとの適否
3.3 幅員1m以上の通路その他の空地とみなすことができる部分
3.4 幅1m以上の通路に門扉等を設ける場合の取扱い
3.5 無窓階と普通階部分が存する階の取扱い
3.6 下屋がある場合の開口部の取扱い
3.7 渡り廊下部分の開口部の取扱い
3.8 有効開口部に面する室内の管理
3.9 有効開口部に面する屋外の管理
3.10 電気錠等を設置する防火対象物の非常解錠装置等について
3.11 普通階・無窓階算定書
第2節 建築関係
第1 建築基準法関係
1.1 防火対象物の高さの算定基準
1.2 防火対象物の階数の算定基準
1.3 防火対象物の床面積の算定基準
1.4 防火対象物の構造(耐火・準耐火・その他)判定基準
1.5 特殊建築物等の内装制限
1.6 階段の規制
1.7 防火区画に関する規制
1.8 準耐火構造としなければならない壁
第2 棚・床の判定基準
2.1 建築物竣工後に設けられた棚等の取扱い
2.2 2.1以外のものの判断
2.3 床と判断されたものの取扱い
2.4 この基準の適用を受ける防火対象物
2.5 棚か床かの判断のめやす
第3 開発行為指導等に係る消防施設指導基準
3.1 総則
3.2 消火栓
3.3 防火水槽
3.4 消防水利標識
3.5 はしご車
3.6 開発行為事前協議図書の内容及び処理
3.7 検査
3.8 帰属図書等
第4 その他
4.1 燃焼設備・器具の風道貫通部の基準
4.2 3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガス配管の基準
第5 非常用の進入口に関する基準
5.1 設置対象
5.2 道又は道に通ずる通路等
5.3 非常用進入口
5.4 代替開口部
5.5 共同住宅の代替開口部
5.6 はしご車が部署できない建築物
5.7 共同住宅における建基令第126条の6の解釈について
5.8 非常用進入口に関する規定,告示等
5.9 非常用進入口の構造基準
5.10 非常用進入口を設置できない特別の理由
5.11 バルコニーの取扱い(運用指針)
第2章 消防の用に供する設備
第1節 消火設備
第1 消火器具
1.1 設置を要する防火対象物
第2 屋内消火栓設備
2.1 設置を要する防火対象物
2.2 消火栓の適否
2.3 加圧送水装置等
2.4 呼水装置
2.5 起動装置
2.6 水源水槽
2.7 耐震措置
2.8 消火栓箱
2.9 配管の材質等
2.10 配管の受け持つ許容水量
2.11 屋内消火栓設備(乾式)の基準
2.12 乾式とする場合の放水所要時間の計算方法
2.13 消火設備のポンプ等を兼用する場合の基準
2.14 代替
2.15 非常電源
2.16 電気配線
2.17 屋内消火栓設備構成例図
2.18 配管の摩擦損失計算の基準
2.19 配管の摩擦損失水頭表及び摩擦損失係数表等
2.20 スプリンクラー設備等におけるループ配管の取扱いについて
第3 スプリンクラー設備
3.1 設置を要する防火対象物
3.2 代替
3.3 スプリンクラー設備のヘッドを要しない部分
3.4 代替の運用例図
3.5 規則第13条第1項,同第2項,同第3項第11号,第12号の区画に設ける戸,防火ダンパーの基準
3.6 設置基準等
3.7 非常電源
3.8 電気配線
3.9 スプリンクラー設備の構成例図
3.10 令12①(1)及び(9)に掲げる防火対象物又はその部分に設置するスプリンクラー設備
3.11 小規模社会福祉施設に対するスプリンクラー設備の設置免除にかかる特例基準
3.12 放水型ヘッド等スプリンクラー設備について
第4 水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物
4.1 設置を要する防火対象物
4.2 電気設備設置部分の消火設備の基準
4.3 ボイラー等設置部分の消火設備の基準
4.4 電気設備等が設置されている部分の床面積の算定方法
4.5 自動車整備工場等の床面積の算定方法
4.6 既存の非特定防火対象物に対する令第13条の適用関係図
4.7 駐車の用に供される部分の取扱いについて
4.8 移動式消火設備とすることができる駐車場等の基準
第5 水噴霧消火設備
5.1 設置を要する防火対象物
5.2 技術基準
5.3 非常電源
5.4 電気配線
5.5 水噴霧消火設備構成例図
第6 泡消火設備
6.1 設置を要する防火対象物
6.2 泡放出口
6.3 技術基準
6.4 非常電源
6.5 電気配線
6.6 泡消火設備構成例図
第7 不活性ガス消火設備
7.1 設置を要する防火対象物
7.2 消火剤の種類
7.3 設置の制限
7.4 防護区画の構造等
7.5 安全対策
7.6 不活性ガス消火設備作動例(全域放出方式)
7.7 不活性ガス消火設備構成例図
第8 ハロゲン化物消火設備
8.1 設置を要する防火対象物
8.2 消火剤の種類
8.3 設置の制限
8.4 防護区画の構造等
8.5 安全対策
8.6 全域放出方式の基準
8.7 その他
第9 粉末消火設備
9.1 設置を要する防火対象物
9.2 設置の制限
9.3 防護区画の構造等
9.4 安全対策
9.5 非常電源
9.6 電気配線
9.7 粉末消火設備構成例図
第10 屋外消火栓設備
10.1 設置を要する防火対象物
10.2 代替
10.3 一の建築物とみなす例
10.4 一のホースの接続口までの距離
10.5 非常電源
10.6 電気配線
第11 動力消防ポンプ設備
11.1 設置を要する防火対象物
11.2 動力消防ポンプ設備に関する規定の運用基準
11.3 規格放水量
第2節 警報設備
第1 自動火災報知設備
1.1 設置を要する防火対象物
1.2 感知器の設置に関する選択基準
1.3 感知器(熱式及び煙感)を設置しないことができる部分
1.4 防火対象物ごとの煙感知器設置場所
1.5 煙感知器を熱感知器にすることができる部分
1.6 炎感知器を設置できる場所
1.7 炎感知器を設置できない場所
1.8 炎感知器の設置基準(道路の用に供される部分を除く。)
1.9 炎感知器の設置基準(道路の用に供される部分に限る。)
1.10 警戒区域の面積
1.11 1感知区域とすることができる区画
1.12 棚等がある場合の感知器の要否
1.13 異種構造から成る防火対象物の床面積の適用
1.14 感知器の取付け面に高低差がある場合の取扱い
1.15 取付け面の高さと感知器の種別の基準の特例
1.16 感知器の設置を省略できる押入の例
1.17 傾斜天井の場合の感知器の取付け方
1.18 空間のある天井の感知器の取付け方
1.19 天井裏の感知器の設置について
1.20 感知障害の例
1.21 地区ベルの音圧
第2 ガス漏れ火災警報設備
2.1 設置を要する防火対象物
2.2 検知器の設け方(検知対象ガスの比重:1未満)
2.3 表示灯の設け方
2.4 検知区域の設定(検知対象ガスの比重:1未満)
第3 漏電火災警報器
3.1 設置を要する防火対象物
3.2 漏電火災警報器の設置基準
3.3 漏電火災警報器の設備規制
第4 消防機関へ通報する火災報知設備 4.1 設置を要する防火対象物
4.2 消防機関へ通報する火災報知設備の取扱い
第5 非常警報設備
5.1 設置を要する防火対象物
5.2 代替
5.3 その他
5.4 (2)項ニの用途に供される部分で遊興のための設備又は物品を提供するサービスの用に供する個室そ
の他これに類する施設に設置する自火報及び非常警報設備の音響装置について
5.5 放送設備に関する規定の運用基準
5.6 就寝施設における非常放送設備の設置の推進について
第3節 避難設備
第1 避難器具
1.1 避難器具の設置を要する階
1.2 避難器具の数を減ずることができる階
1.3 避難器具の設置を免除できる階
1.4 避難器具の技術基準に関する共通事項
1.5 避難はしごの設置基準
1.6 緩降機の設置基準
1.7 救助袋の設置基準
1.8 避難用タラップの設置基準
1.9 避難橋の設置基準
1.10 滑り台の設置基準
1.11 滑り棒,避難ロープの設置基準
第2 誘導灯及び誘導標識
2.1 共通事項
2.2 誘導灯の設置を要する防火対象物及びその部分並びにA級,B級,C級の区分等
2.3 設置しないことができる防火対象物((1)項イで劇場等に直接供している室を除く。)
2.4 避難口誘導灯及び通路誘導灯の設置を要しない防火対象物の部分
2.5 「○イの出入口」に設ける誘導灯の設置基準
2.6 「○ロの出入口」に設ける誘導灯の設置基準
2.7 「○ハの出入口」に設ける誘導灯の設置基準
2.8 「○ニの出入口」に設ける誘導灯の設置基準
2.9 通路誘導灯の設置基準
2.10 階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯の設置基準
2.11 客席に設ける誘導灯の設置基準
2.12 誘導灯を消灯する場合の設置基準
2.13 誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能の設置基準
2.14 誘導灯の点滅若しくは音声誘導又は消灯に係る防火管理体制
2.15 非常電源
2.16 誘導灯を容易に見とおしかつ識別することができない例
2.17 避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置する場合の手順
2.18 高輝度蓄光式誘導標識
第3章 消防用水
第1 消防用水
1.1 設置基準
1.2 技術基準
第2 その他 2.1 消防水利として指定することができる水槽等の基準
2.2 防火対象物における消防用水の確保
2.3 配管の摩擦損失計算の基準
第4章 消火活動上必要な施設
第1 排煙設備
1.1 設置を要する防火対象物
1.2 排煙設備を免除することができる部分等
1.3 排煙設備に関する基準
1.4 非常電源
1.5 電気配線
1.6 排煙設備図
1.7 手動起動装置例図
第2 連結散水設備
2.1 設置を要する防火対象物
2.2 代替
2.3 連結散水設備の散水ヘッドを要しない部分
2.4 構造等
2.5 配管系統図
第3 連結送水管
3.1 設置を要する防火対象物
3.2 送水口
3.3 放水口
3.4 配管及び弁
3.5 耐震措置
3.6 地階を除く階数が11以上の部分又は高さ31mを超える部分のもの
3.7 高さ70m以下の建築物
3.8 高さ70mを超える建築物
3.9 配管の摩擦損失計算の基準
3.10 連結送水管例図
第4 非常コンセント設備
4.1 設置を要する防火対象物
4.2 (例)非常コンセント設備構成図
4.3 保護箱
4.4 コンセント
4.5 刃受の接地極
4.6 接地工事
第5 無線通信補助設備
5.1 設置を要する防火対象物
5.2 (例)無線通信補助設備構成図
5.3 (例)漏洩同軸ケーブル図
5.4 空中線例図
5.5 防火上有効な措置を講じた場所
5.6 接続端子
第6 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備に関する基準 6.1 要件
6.2 設置及び維持
6.3 工事整備
6.4 消防用設備等試験結果報告書
第5章 消防用設備等に関する共通事項
第1節 非常電源等
第1 非常電源
1.1 防火対象物及び消防用設備等ごとの非常電源の種別
1.2 自家発電設備の設置場所等の基準
1.3 非常動力装置の取扱い
1.4 蓄電池設備の設置場所等の基準
1.5 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備の設置場所等の基準
1.6 低圧で受電する非常電源専用受電設備の設置場所等の基準
1.7 燃料電池設備
第2 配 線
2.1 制御盤の設置位置
2.2 配線機器の耐熱保護
2.3 耐火又は耐熱配線としなければならない部分
2.4 耐火耐熱保護配線の工事方法
第2節 代替区画等
第1 代替区画等と防火ダンパーの種別及び連動に関する基準
1.1 種別
1.2 連動
1.3 煙感知器の設置基準(防火区画に関する部分を除く。)
1.4 温度ヒューズの設置基準(防火区画に関する部分を除く。)
第3節 その他
第1 型式失効
1.1 型式承認失効Q&A
1.2 既設の消防用機械器具特例期限早見表
第2 道路一体建物における道路の用に供される部分の取扱いについて
2.1 道路の用に供される部分
2.2 建物と一体をなすと認められる道路
2.3 道路の用に供される部分としてとらえる場合の道路
第3 総合操作盤
3.1 総合操作盤の設置を要する防火対象物
3.2 総合操作盤の設置方法
3.3 総合操作盤の基準
第4 総合操作盤の運用
4.1 総合操作盤の設置を要する防火対象物について
第6章 同意等の事務処理
第1 建築許可等の同意事務
1.1 建築許可等の同意事務取扱規程
1.2 建築許可等の同意事務取扱規程運用基準
1.3 計画通知書の事務処理
1.4 同意審査書記載要領
1.5 同意審査書記載要領Q&A
1.6 ガス事業法等に基づくガス漏れ警報設備の設置に関する建築同意事務の取扱い
1.7 建築物の防火に関する規定等が規定されている法令
第2 消防用設備等に関する事務処理
2.1 消防用設備等に関する事務処理要綱
2.2 消防用設備等に関する事務処理要綱の運用細目
2.3 工事整備対象設備等着工届出書
2.4 消防用設備等検査済証の交付に関するQ&A
2.5 建基法第7条の6の規定の仮使用認定制度のあらまし
2.6 建築物の仮使用認定制度に関する事務処理要領
2.7 工事中の消防計画書作成例
第3 その他
3.1 火を使用する設備等の基準
第7章 その他
第1 消防法令関係
1.1 既存そ及規定適用関係図
1.2 消防用設備等点検制度
第2 消防用設備図記号等
2.1 消防用設備等の図示記号
2.2 消防用設備等標識類早見表
2.3 合格の表示等
第3 その他
3.1 消防防災システムの高度化の推進と総務大臣の認定について
3.2 ガス系消火設備について
3.3 令別表第一の改正に伴う消防法令の運用について
3.4 消防法施行令の一部を改正する政令の運用について
3.5 文化財建造物に係る消防用設備等の取扱いについて
3.6 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の
公布について(通知)
3.7 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
3.8 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」
(平成17年総務省令第40号)等の運用に係る計算プログラムの消防庁ホームページへの掲載について
3.9 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の
参考資料の送付について
3.10 「令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて」の一部改正について
3.11 消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備
等に関する省令の一部を改正する省令の参考資料の送付について
3.12 共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例に係る質疑応答について(通知)〔抜粋〕
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