東京都の火災予防条例について、各条文の趣旨、解釈、運用を逐条的に解説した「火災予防条例の解説」の最新10訂版。
第一編の総論、第二編の各論、第三編の参考資料の三部構成でまとめている。
今回の主な改訂内容は、「消火器具に関する基準の規定」「住宅用火災警報器の設置等に関する規定」「自動火災報知設備等と連動して行う通報等の承認に関する規定」の改正「代理通報事業者及び東京消防庁認定通報事業者に関する規定」の追加「第三編参考資料中の消防用設備等早見表の内容更新」等。
※本書は火災予防条例(例)の解説ではありません。
第一編 総論
第一章 火災予防条例の法体系上の位置付け
第一節 法体系上の位置付け
第二節 条例制定の背景
第二章 火災予防条例の概要
第三章 運用上の留意事項
第二編 各論
第一章 総則
第一条 目的
第二章 削除
第二条 削除
第三章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第一節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基
準
第三条 炉
第三条の二 厨房設備
第四条 ボイラー
第五条 ストーブ
第六条 壁付暖炉
第六条の二 温風暖房機
第六条の三 ヒートポンプ冷暖房機
第七条 乾燥設備
第七条の二 サウナ設備
第八条 簡易湯沸設備
第八条の二 給湯湯沸設備
第八条の三 燃料電池発電設備
第九条 ふろがま
第十条 火花を生ずる設備
第十条の二 放電加工機
第十一条 変電設備
第十一条の二 急速充電設備
第十二条 内燃機関を原動力とする発電設備
第十三条 蓄電池設備
第十四条 ネオン管灯設備
第十五条 舞台装置等の電気設備
第十六条 避雷設備
第十七条 水素ガスを充てんする気球
第二節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱の基準
第十八条 液体燃料を使用する器具
第十九条 固体燃料を使用する器具
第二十条 気体燃料を使用する器具
第二十一条 電気を熱源とする器具
第二十二条 削除
第二十二条の二 基準の特例
第三節 火の使用に関する制限等
第二十三条 喫煙等
第二十四条 削除
第二十五条 たき火
第二十五条の二 空地及び空き家の管理
第二十六条 がん具用煙火
第二十七条 化学実験等
第二十八条 溶接作業等
第四節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限
第二十九条 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限
第四章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第一節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第三十条 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項
第三十一条 少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準
第三十一条の二 少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準
第三十一条の三 少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の維持管理
第三十一条の四 百貨店等及び地下街における危険物の貯蔵及び取り扱いの制限
第三十二条 品名又は指定数量を異にする危険物
第二節 指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第三十三条 指定可燃物の貯蔵及び取扱いの基準
第三十四条 可燃性固体類等の指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準
第三十四条の二 綿花類等の指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準
第三十四条の三 指定可燃物の保安計画の作成等
第三節 基準の特例
第三十四条の四 基準の特例
第五章 消防用設備等の技術上の基準の付加
第三十五条 総則
第三十六条 消火器具に関する基準
第三十七条 大型消火器に関する基準
第三十八条 屋内消火栓設備に関する基準
第三十九条 スプリンクラー設備に関する基準
第四十条 水噴霧消火設備等に関する基準
第四十条の二 動力消防ポンプ設備に関する基準
第四十一条 自動火災報知設備に関する基準
第四十二条及び第四十三条 削除
第四十三条の二 非常警報設備に関する基準
第四十四条 避難器具に関する基準
第四十五条 誘導灯等に関する基準
第四十五条の二 排煙設備に関する基準
第四十六条 連結送水管に関する基準
第四十六条の二 非常コンセント設備に関する基準
第四十六条の三 無線通信補助設備に関する基準
第四十七条 基準の特例
第六章 避難及び防火の管理等
第四十八条 劇場等の客席
第四十九条 劇場等の屋外の客席
第四十九条の二 削除
第五十条 キャバレー等及び飲食店の客席
第五十条の二 ディスコ等の避難管理
第五十条の二の二 個室型店舗の避難管理
第五十条の三 地下駅舎の管理
第五十一条 百貨店等又は地下街の避難通路等
第五十一条の二 基準の特例
第五十二条 避難経路図の掲出
第五十三条 劇場等の定員
第五十三条の二 火災の予防又は避難に支障となる物件を置くこと等の行為の禁止
第五十三条の三 不特定の者が出入りする店舗等の避難の管理
第五十四条 避難施設の管理
第五十五条 一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する場合の準用
第五十五条の二 防火設備の管理
第五十五条の二の二 消防用設備等又は特殊消防用設備等の管理
第五十五条の二の三 防災センター要員
第五十五条の三 防火管理者
第五十五条の三の二 防火管理技能者の選任等
第五十五条の三の三 防火管理技能者の責務等
第五十五条の三の四 防火管理技能者の選任命令等
第五十五条の三の五 防火管理技能講習の登録講習機関
第五十五条の三の六 消防総監による講習の業務の実施
第五十五条の三の七 防火管理の業務に従事する者の知識及び技能の向上
第五十五条の三の八 特定大規模催しに係る指定
第五十五条の三の九 指定催しに係る火災の予防
第五十五条の三の十 適用除外等
第六章の二 自衛消防
第五十五条の四 自衛消防訓練等
第五十五条の五 自衛消防活動中核要員
第七章 住宅における防火安全の確保
第五十五条の五の二 住宅防火対策の推進
第五十五条の五の三 住宅火災の予防
第五十五条の五の四 住宅用火災警報器の設置等
第七章の二 消防設備業
第五十五条の五の五 消防設備業者の責務
第五十五条の五の六 火災予防上不適当な行為を行つている疑いがあると認められる消防設備業者に関す
る調査
第五十五条の五の七 指導及び勧告
第五十五条の五の八 公表
第七章の三 優良防火対象物認定表示制度
第五十五条の五の九 優良防火対象物認定証の表示
第五十五条の五の十 優良防火対象物の認定
第五十五条の五の十一 認定の失効
第五十五条の五の十二 表示の除去・消印命令
第五十五条の五の十三 変更の申請
第五十五条の五の十四 認定の取消し
第八章 火災予防審議会
第五十五条の六 設置
第五十五条の七 所掌事項
第五十五条の八 組織
第五十五条の九 任期
第五十五条の十 会長及び副会長
第五十五条の十一 招集、定足数及び表決数
第五十五条の十二 部会
第五十五条の十三 庶務
第九章 雑則
第五十六条 防火対象物の工事等計画の届出等
第五十六条の二 防火対象物の使用開始の届出等
第五十六条の三 一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する場合の届出等
第五十七条 火気使用設備等の設置の届出等
第五十八条 少量危険物貯蔵取扱所等の届出等
第五十八条の二 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出等
第五十八条の三 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出等
第五十九条 核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出
第五十九条の二 指定洞道等及び道路トンネル等の届出
第五十九条の三 観覧場又は展示場に多数の者を収容して行う催物の開催の届出
第六十条 消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出
第六十条の二 ずい道工事等にかかる火災等の災害予防計画の届出
第六十一条 防火管理に係る消防計画の届出
第六十一条の二 自動火災報知設備等と連動して行う通報等の承認
第六十一条の二の二 代理通報事業者の責務等
第六十一条の二の三 代理通報事業者の認定等
第六十一条の二の四 東京消防庁認定通報事業者の遵守事項
第六十一条の二の五 認定の失効
第六十一条の二の六 変更の届出
第六十一条の二の七 認定の取消し
第六十一条の二の八 報告等及び調査
第六十一条の三 住宅用火災警報器の設置の届出
第六十二条 消防設備業の届出
第六十二条の二 消防設備業の変更及び廃止の届出
第六十二条の三 承継
第六十二条の四 自衛消防技術試験
第六十二条の五 火を使用する設備等の工事施工又は整備業務従事者
第六十三条 火を使用する設備、器具等の製造、販売及び設置に係る工事又は整備業の届出等
第六十三条の二 防火安全技術講習
第六十三条の三 修了者の業務等
第六十三条の四 工事現場における届出等の表示
第六十四条 基準の特例等に関する規定の適用申請等
第六十四条の二 防災管理
第六十四条の三 防火対象物の設備、管理等の状況の公表
第六十五条 委任
第十章 罰則
第六十六条~第六十八条 罰則
付則
条例別表
第三編 参考資料
第一 火災予防条例の施行について
第二 平成十四年以降の火災予防条例改正の背景と概要等
1 序説
2 平成十四年の改正の主な背景と概要
3 平成十六年の改正の主な背景と概要
4 平成十七年の改正の主な背景と概要
5 平成十八年の改正の主な背景と概要
6 平成二十一年の改正の主な背景と概要
7 平成二十二年の改正の主な背景と概要
8 平成二十四年の改正の主な背景と概要
9 平成二十六年の改正の主な背景と概要
10 平成二十七年の改正の主な背景と概要
11 平成二十八年の改正の主な背景と概要
12 平成三十年の改正の主な背景と概要
13 平成三十一年・令和元年の改正の主な背景と概要
第三 火災予防条例及び同施行規則の改正経過等一覧表
第四 標識一覧表
第五 様式一覧表
第六 東京都消防関係手数料条例(平成十二年三月東京都条例第百号)
第七 東京都消防関係手数料条例施行規則(平成十二年三月東京都規則第百四十六号)
第八 自動通報等の承認に関する規程(平成二年九月東京消防庁告示第十一号)
第九 火災予防条例及び火災予防条例施行規則における消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物の取扱い(平
成二十七年十二月東京消防庁告示第十一号)
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