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 ▼防火区画貫通の配管について  中堅サブコン新人 03/5/30(金) 19:20
   ┗Re:防火区画貫通の配管について  boa 03/5/30(金) 21:03
      ┗Re:防火区画貫通の配管について  mu 03/6/4(水) 18:41
         ┗Re:防火区画貫通の配管について  masa 03/6/4(水) 23:32

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 ■題名 : 防火区画貫通の配管について
 ■名前 : 中堅サブコン新人
 ■日付 : 03/5/30(金) 19:20
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   区画貫通について教えて下さい。
建令112で、防火壁貫通部の配管廻り(隙間)に、モルタルその他の不燃材料で充填し前後1メートルの不燃材料で造る。とありますが、全ての配管に適応されるのでしょうか?
消火配管など裸管も不燃材料で覆わなければいけないのでしょうか?教えて下さい。
また、参考資料等ありました教えて下さい。(建築基準法の最新版等)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通の配管について  ■名前 : boa  ■日付 : 03/5/30(金) 21:03  -------------------------------------------------------------------------
   >区画貫通について教えて下さい。
>建令112で、防火壁貫通部の配管廻り(隙間)に、モルタルその他の不燃材料で充填し前後1メートルの不燃材料で造る。とありますが、全ての配管に適応されるのでしょうか?
>消火配管など裸管も不燃材料で覆わなければいけないのでしょうか?教えて下さい。
>また、参考資料等ありました教えて下さい。(建築基準法の最新版等)

はじめまして。こんばんは。
まず配管自体がSGPのような不燃材であれば,スリーブと配管の隙間を,モルタルにて穴埋めすれば問題ないと思われます。(モルタルも不燃材ですので・・・)
あと,冷媒管等の銅管は,耐火キャップという商品があり,国土交通省の認定を受けた工法で
施工しているのが一般的ですね。
ビニル管についても上記冷媒管のような方法や,貫通部および前後1mRWにて覆ったりします。ただし,ビニル管については,建設省告示1422で,配管の用途と貫通する構造体(床・壁梁等)の耐火時間により,不燃材による覆いが不要との規定があります。
ただし,市町村によっては,建築指導課が了承しても,所轄消防署が許可しない場合をありますから,注意して下さい。

参考にして下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通の配管について  ■名前 : mu  ■日付 : 03/6/4(水) 18:41  -------------------------------------------------------------------------
   >>区画貫通について教えて下さい。
>>建令112で、防火壁貫通部の配管廻り(隙間)に、モルタルその他の不燃材料で充填し前後1メートルの不燃材料で造る。とありますが、全ての配管に適応されるのでしょうか?
>>消火配管など裸管も不燃材料で覆わなければいけないのでしょうか?教えて下さい。
>>また、参考資料等ありました教えて下さい。(建築基準法の最新版等)
>
>はじめまして。こんばんは。
>まず配管自体がSGPのような不燃材であれば,スリーブと配管の隙間を,モルタルにて穴埋めすれば問題ないと思われます。(モルタルも不燃材ですので・・・)
>あと,冷媒管等の銅管は,耐火キャップという商品があり,国土交通省の認定を受けた工法で
>施工しているのが一般的ですね。
>ビニル管についても上記冷媒管のような方法や,貫通部および前後1mRWにて覆ったりします。ただし,ビニル管については,建設省告示1422で,配管の用途と貫通する構造体(床・壁梁等)の耐火時間により,不燃材による覆いが不要との規定があります。
>ただし,市町村によっては,建築指導課が了承しても,所轄消防署が許可しない場合をありますから,注意して下さい。
>
>参考にして下さい。

塩化ビニル管はRW巻きはダメといわれたことありますよ。
耐火2層管での認定であってRWでの認定ではないそうですよ。
RWは、あくまで貫通部の保温材であって、巻いたから不燃材と見なせるわけではないらしいです。
主管材が変形したときの形状の保護などが問題らしいです。
耐火2層管の一体化施工もこれによるものなのかな?
自治体の解釈にも依るでしょうけど。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通の配管について  ■名前 : masa  ■日付 : 03/6/4(水) 23:32  -------------------------------------------------------------------------
   建令112の規定は区画貫通部の両側1mを不燃材料で施工するという規定ですね。(不燃材料で覆うという規定では無いです)
原則的には不燃材料以外の配管で施工する事はできません。(告示1422号で規定する塩ビ管及び認定された工法の配管を除く)
6月発行予定の「建築設備設計・施工上の運用指針」財)建築設備・昇降機センター発行に詳しい解説が記載されていると思います。
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