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 ▼建築基準法等制度見直し意見(追加)  BM 10/5/3(月) 19:48
   ┗Re:建築基準法等制度見直し意見(追加)  越後獅子 10/5/4(火) 11:18
      ┗Re:建築基準法等制度見直し意見(追加)  BM 10/5/13(木) 22:38
         ┗Re:建築基準法等制度見直し意見(追加)  越後獅子 10/5/15(土) 21:06
            ┗Re:建築基準法等制度見直し意見(追加)  BM 10/5/17(月) 8:43
               ┗Re:建築基準法等制度見直し意見(追加)  越後獅子 10/5/22(土) 16:52

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 ■題名 : 建築基準法等制度見直し意見(追加)
 ■名前 : BM
 ■日付 : 10/5/3(月) 19:48
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    国交省の住宅局で建築基準法の見直しの委員会を行っています。

 第3回より、○○委員のご意見を原文のまま掲示します。
1)現行法では、構造(設備)一級建築士の資格を取得するのには、
 一級建築士の資格が必要とされているが、構造(設備)の実務を
 行うのに、一級建築士試験合格に必要な知識・能力は必要ない。
2)一級建築士の資格取得は、構造(設備)設計の質の向上にも、
 偽装防止にもつながらない。
3)特に設備一級建築士については、設備技術者のほとんどは、学校で
 建築に関する科目を習得してきておらず、そのような者の一級建築士
 取得は非現実的である。
4)この制度は、構造(設備)設計実務をこれまで支えてきた技術者を、
 その実務から排除する制度であり、彼らの将来の生活を奪う制度である。
5)不要な資格をなくす事は、資格取得後に係る実務者の費用負担を無くす
 と同時に、関係機関もなくして、行政改革に資する。

少し強い調子も見受けられますが、正鵠を得てますね。
他の2委員からも、建築設備士の設備設計関与の意見がだされています。
 
 最後にノンフィクション・・・
上記の資格者より「設備設計と設備の法確認できますか」・・・

 設計者たるもの、論理と倫理を大切にしてください。
(該当しない方には失礼しました)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築基準法等制度見直し意見(追加)  ■名前 : 越後獅子  ■日付 : 10/5/4(火) 11:18  -------------------------------------------------------------------------
   設備設計事務所を某地方都市で営んでいるものですが、
国交省がこのような意見の方を数名委員に選んでいるということは、建築設備士に設計または法適合業務を一部解放しようと考えているのでしょう。
建築設備士のすべてが対象ではなく、法規・施工・構造等の考査をおこないその内より必要な人数を合格させて業務にあたらせるのでしょう。
また考査のための費用及び勉強に時間とお金が2年後ぐらいに必要となりそうです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築基準法等制度見直し意見(追加)  ■名前 : BM  ■日付 : 10/5/13(木) 22:38  -------------------------------------------------------------------------
    越後獅子さん返信ありがとうございます。
建築設備士の創設時から、建築士団体のしょうもない、かつ
訳のわからない、また道理の通らない考えに付き合わされてきた者として、
今回の建築基準法の見直しには、「やはりそうだろう」という感想をもってます。
 設一は「間違いだった」だという意見の委員を集めたわけではなく、
構造家協会を除く、設計・施工を行っている団体(委員)すべての意見として、
建築設備士に設備設計を認めようとする主旨のようです。
・・・
 越後獅子と言えば「ひばりか?」と連想してしまう老兵ですが、
「設備設計したことなくても設一」の制度はおかしいと言わざるをえません。
・・・
 今回、これでも設備設計の法的関与取扱いの変更がなければ、
「ひばり」より少し旧く「設計業界♯なにからなにまで○○○夜」です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築基準法等制度見直し意見(追加)  ■名前 : 越後獅子  ■日付 : 10/5/15(土) 21:06  -------------------------------------------------------------------------
   BMさん、はじめまして宜しくお願いします。

昭和58年の建築士法改正時に建築設備士制度が出来たと聞いています、その当時に建設省のなかに時代に即した士法をつくるという考えがあったことに敬意をはらいます、ただ色々な権益のなか有名無実な資格になってしまった事は残念です。
今回の見直しについては建築設備士の運用上の地位は大きくなると考えます。
ただ、建築設備士から設一に成る為には壁が高すぎます。
一級建築士を経ずに設一になる事が可能なように抜本的な改正が必要と考えます、その場合は前回以上の権益を守ろうとする団体等が反対するでしょうが、国交省は
昭和58年当時の諸先輩の意志を貫いていただきたいです。
今の現状をみれば、その当時の考え方は根本的には正しいのは確かですし、2年程で改正するという失策を犯さないためにも是非頑張って頂きたいです。
実務の設備設計者のみで構成された設一は、より実行的な資格となり建築業界には
大きな貢献ができると、徒然なるままに、書き散らかしました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築基準法等制度見直し意見(追加)  ■名前 : BM  ■日付 : 10/5/17(月) 8:43  -------------------------------------------------------------------------
    越後獅子さん、こちらこそよろしくお願いします。

おっしゃる通りで、昔の官僚のほうが現実をよく把握してました。
 ただ残念だったのは、当時の設備は業界のほうが進んでいて、建設省が
技術的にあとからついてくる状況ゆえに、設備業界としても意思統一が
不十分だったかなと思っています。
 設一の件ですが、こちらは建築士というくくりの資格なので、
建築設備士から建築士受験無しで設一なることはないと思います。
 個人的には、建築士から建築設備士に設備設計を委託できる再改正があれば
十分だと思っています。
 建築士だと、設備設計の実務(設備設計諸計算)無しでも講習会と考査で
なれるという致命的な欠陥をもつ設一資格ですので、この資格は社会常識と
歴史に耐えられないでしょう。
 建築設備士から設一になられた方は、名刺に併記で建築士のみの
設一の方との違いを明確にされたらと思ってます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築基準法等制度見直し意見(追加)  ■名前 : 越後獅子  ■日付 : 10/5/22(土) 16:52  -------------------------------------------------------------------------
   BMさんが言われる様に、建築士を経て設一になるのが現在ですので、法改正なしに無理だとおもいます。
私が考えます抜本的制度見直しは、建築士試験で専攻制を取り入れそれぞれに適応した試験問題(製図試験共)にして、
合格者に設一、構一、意一資格を与え業務制限を行い、能力があれば全ての資格を得ることも可能にする。3人の資格者を有する場合を総合建築士事務所とし、
それ以外は専門建築士事務所としてそれぞれが協同して設計をおこなえる様にする。
また既得者にはどれかひとつを選んで登録をおこなわせ、2つ以上を望む時は試験を受けることも可能にするぐらいの制度見直しをおこなえば、
すっきりした制度になると考えます。
但し、すっきりし過ぎて既得者、団体よりごうごうたる反対の声があがるでしょう、それらを(官僚達の夏)に登場する様な官僚でない今の官僚が、出来るかと
不安におもいますが、実態に即した制度と成るために、ぜひとも頑張って頂きたいと考えます。

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