Page 128 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼図面に貼り付けられた地図データ・・。 punpun 05/2/18(金) 11:34 ┗Re:図面に貼り付けられた地図データ・・。 mukashi 05/2/18(金) 15:39 ┗Re:図面に貼り付けられた地図データ・・。 punpun 05/2/20(日) 18:41 ┗Re:図面に貼り付けられた地図データ・・。 mukashi 05/2/20(日) 19:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 図面に貼り付けられた地図データ・・。 ■名前 : punpun ■日付 : 05/2/18(金) 11:34 -------------------------------------------------------------------------
図面にネットや地図ソフトから拾ってきた 地図データを貼り付けする事はNGという事になっていますが 正式にあれをやろうとするとどのくらい面倒な事になるんでしょうか? 折角便利な媒体があるのだから使いたいと思うのは人情、 某公共物件の図面にしっかりと貼り付いておりましたが おそらく正式なものではないでしょう (いいのか?) |
基本は、著作物になるので、やはり、引用明記と許諾でしょうね ただし、国土地理院の地図の場合は、測量法がからむので、 少しちがってきますね でも、引用明記は必要ですよね あと、部分使用した地図については、配置された図面という著作物のなかでの 存在感?によっては、著作物性がないとした判例もあるようだし・・・ |
判例というレベルのハナシでは、何か不透明な感がありますよね 著作権ほどわかりにくいものはありませんよね お役所であっても地図のコピーは日常的にやってるだろうし (紙媒体の地図をコピーする行為) 何から何まで著作権を主張してしまうと事務作業に支障をきたして しまうでしょうし・・ 難しいですな・・。 |
>判例というレベルのハナシでは、何か不透明な感がありますよね >著作権ほどわかりにくいものはありませんよね 残念ながら、法の解釈とはわかりにくいものですね 法は、具体性を欠くものが多いので、裁判では、どうしても判例主義になります 特許裁判の事例をみても、同じ法文を、自分に有利な法解釈で、うまく裁判官に訴えたものが勝ちです・・・・・ >お役所であっても地図のコピーは日常的にやってるだろうし >(紙媒体の地図をコピーする行為) >何から何まで著作権を主張してしまうと事務作業に支障をきたして >しまうでしょうし・・ >難しいですな・・。 法には、「権利の濫用」の考え方があるので、あまりにも合理性を欠く権利 主張は許されませんね・・・・ |
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