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 ▼耐火二層管に防火ダンパー  ヘルシアウォーター 07/1/25(木) 18:47
   ┣Re:耐火二層管に防火ダンパー  どんちゃん 07/1/25(木) 20:33
   ┃  ┗Re:耐火二層管に防火ダンパー  ユウ 07/1/27(土) 23:51
   ┃     ┗Re:耐火二層管に防火ダンパー  masa 07/1/28(日) 14:27
   ┃        ┗Re:耐火二層管に防火ダンパー  ユウ 07/1/28(日) 22:44
   ┗Re:耐火二層管に防火ダンパー  kaTz 07/1/31(水) 18:15

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 ■題名 : 耐火二層管に防火ダンパー
 ■名前 : ヘルシアウォーター
 ■日付 : 07/1/25(木) 18:47
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   教えてください。
市営住宅の物件で、浴室系統の塩ビダクト配管(耐火二層管)φ100で防火区画貫通をする場合、防火ダンパーは必要なのでしょうか?もし必要なら取り付けなくてよい”抜け道”などはありますでしょうか?現在はφ100以下は防火ダンパーは入らないようになっていると思いますが・・・
ちなみにダクト経路は住戸からEVホールの天井をぬけて外部に開放です。ベンドキャップはFD無しです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火二層管に防火ダンパー  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/1/25(木) 20:33  -------------------------------------------------------------------------
   100Φ以下がダンパー不要という法律は無いと思いますが・・・
延焼ラインと勘違いしていませんか?
耐火二層管なら延焼ラインの外壁部分にFDは免除されます。
しかし、塩ビダクトは直接外気に開放が条件の筈。
ELVホール経由は微妙ですね。確認通っているのでしょうか?
(建物規模が3000u以下なら別ですが)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火二層管に防火ダンパー  ■名前 : ユウ  ■日付 : 07/1/27(土) 23:51  -------------------------------------------------------------------------
   >100Φ以下がダンパー不要という法律は無いと思いますが・・・
>延焼ラインと勘違いしていませんか?
>耐火二層管なら延焼ラインの外壁部分にFDは免除されます。
>しかし、塩ビダクトは直接外気に開放が条件の筈。
>ELVホール経由は微妙ですね。確認通っているのでしょうか?
>(建物規模が3000u以下なら別ですが)

下記のような場合はどうなんでしょう?今私が携わっている物件ですが・・・

とある事務所で、室内に天井埋込型換気扇を設置し、ダクトにVP150を使用して排気を屋外に排出しようと考えています。
そこで悩んでいるのが、部屋の外壁側がピロティになっていることです。
ピロティの幅は4mあり、外壁は延焼のおそれのある範囲となります。
ピロティ内に排気を出すと排気が篭もると考え、ダクトをピロティ内に露出で設置して(天井は貼っていない)屋外に排気しようと考えています。

その場合、ダクトにダンパーを設置するのも意味が無い気がしますし、ピロティ内のダクトを1.6mmの鉄板巻きにしないといけないのか、耐火二層管を使用するか・・・

悩んでいます。。。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火二層管に防火ダンパー  ■名前 : masa  ■日付 : 07/1/28(日) 14:27  -------------------------------------------------------------------------
   建築基準法第129条の2の5第1項六に規定されている建築物はダクトを不燃材料とする必要があります。
「六 地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延ベ面積が3,000m2を超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。」

これに対する告示が1412号となり、建築基準法別表第一(い)欄2項に記載されている建築物の居室・便所・浴室に対して一定基準を満たせば風道を不燃材料としなくて良くなります。(事務所ビルは告示対象外なので、耐火二層管等をダクトに使用するには、個別の国土交通大臣認定が必要となります)

質問の建築物が、建築基準法第129条の2の5第1項六に規定される建築物でないならば、風道として硬質塩ビ管を使用して、延焼のおそれのある外壁に特定防火設備(防火ダンパー)を設置して施工するのは問題ありません。 ピロティー部の構造がどうなっているのかはわかりませんが、もともとピロティー自体が特定防火設備で区画されていない部分であればそこに吊ってあるダクトも防護する必要が無いので、そのまま施工して問題無いような気がします。(事務室とピロティーとの境の壁は防火区画となっているはずなので、特定防火設備施工の必要があります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火二層管に防火ダンパー  ■名前 : ユウ  ■日付 : 07/1/28(日) 22:44  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。

今回の建築物は、129条の2の5第1項六に規定される建築物ではありません。
確かにピロティーは区画されていないので、ダクトも防護する必要は無い気がします。事務室とピロティーとの壁は区画されていますのでダンパーは必要ですね。
当然の気もしますが、変に考えてしまいました。

一応確認はしてみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火二層管に防火ダンパー  ■名前 : kaTz  ■日付 : 07/1/31(水) 18:15  -------------------------------------------------------------------------
   >教えてください。
>市営住宅の物件で、浴室系統の塩ビダクト配管(耐火二層管)φ100で防火区画貫通をする場合、防火ダンパーは必要なのでしょうか?もし必要なら取り付けなくてよい”抜け道”などはありますでしょうか?現在はφ100以下は防火ダンパーは入らないようになっていると思いますが・・・
>ちなみにダクト経路は住戸からEVホールの天井をぬけて外部に開放です。ベンドキャップはFD無しです。

まず、問題を分けませんか?
浴室系統の塩ビダクト配管 → 通気なのか? 換気なのか?

換気であれば、確かに消防法上は、100φ以下は外部にダンパーは不要になったはず
っていうか100φ以下は穴ではないという考えになっている

通気で有れば区画貫通部にダンパーが必要であるとは思えませんが・・・

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