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 ▼目地継ぎ手の隙間  施工職人 08/4/20(日) 18:58
   ┗Re:目地継ぎ手の隙間  masa 08/4/20(日) 20:47
      ┗Re:目地継ぎ手の隙間  施工職人 08/5/11(日) 20:04

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 ■題名 : 目地継ぎ手の隙間
 ■名前 : 施工職人
 ■日付 : 08/4/20(日) 18:58
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   耐火二層管の継ぎ手に熱膨張材を使用した製品があります。
火災が発生して熱膨張材が200℃以上になると膨れて継ぎ手の隙間がなくなり煙が漏れなくなると聞きました。
耐火二層管はパイプも継ぎ手も塩ビを内設しています。
火災が発生しても、継ぎ手から煙りが漏れるような気がしてならないのです。
塩ビは燃えても、燃焼が継続しないし、熱の伝わりも遅い性質をもっています。
塩ビパイプと耐火部分の間に隙間があると火災発生した際、その隙間から煙りが伝わり熱膨張材付きの継ぎ手から、煙りが漏れ出すような気がしてならないのです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:目地継ぎ手の隙間  ■名前 : masa  ■日付 : 08/4/20(日) 20:47  -------------------------------------------------------------------------
   建築基準法施行令第第百二十九条の二の五第七項ハで規定されている事項は、以下のとおりです。
第百二十九条の二の五「建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。(中略)
七  給水管、配電管その他の管が、第百十二条第十五項の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。(中略)
ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間(第百十二条第一項から第四項まで、同条第五項(同条第六項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第七項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第八項(同条第六項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第七項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第十三項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第百十三条第一項の防火壁にあつては一時間、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁にあつては四十五分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。」
したがって、耐火二層管の防火区画貫通認定工法の認定条件は、防火区画貫通部においての防炎性能(不燃性能・耐損傷性)だけで、遮煙性能は要求されていません。 熱膨張シールは火災時の防炎性能を確保する為のものであり、煙の通過を遮断する為のものではありません。 ただし、ビニール管と繊維強化モルタルライニング材の隙間は少ないので、よほどの圧力差が生じないかぎり、避難に支障するほどの煙の伝播はないはずです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:目地継ぎ手の隙間  ■名前 : 施工職人  ■日付 : 08/5/11(日) 20:04  -------------------------------------------------------------------------
   炎に限定していて煙りについては定めてないんですね。
よくわかりました。

ありがとうございました。

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