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 ▼[復元-15265] 電力自動検針について(計量法) / たか  管理人(Yoh) 12/6/26(火) 19:45

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 ■題名 : [復元-15265] 電力自動検針について(計量法) / たか
 ■名前 : 管理人(Yoh)
 ■日付 : 12/6/26(火) 19:45
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   15265) 電力自動検針について(計量法) / たか


テナントビルの電気使用量の計測にパルス発信式の電力計(検定品)を用い
遠隔地より自動検針を行い、各テナントへ電気料金の請求を行うように
考えているのですが、自動検針装置自体は検定品ではありません。
その場合、自動検針装置にて測定したパルスにて料金の徴収を行っても
計量法上問題はないのでしょうか。

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15266) Re:電力自動検針について(計量法) / どんちゃん


計量法の対象は電力量計だけでしょう。
自動検針装置はあくまで集計装置。
電力会社が遠隔検針をしていますが、集計するパソコンは検定無しと同じことだと思います。

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15267) Re:電力自動検針について(計量法) / ミクちゃん


>テナントビルの電気使用量の計測にパルス発信式の電力計(検定品)を用い
>遠隔地より自動検針を行い、各テナントへ電気料金の請求を行うように
>考えているのですが、自動検針装置自体は検定品ではありません。
>その場合、自動検針装置にて測定したパルスにて料金の徴収を行っても
>計量法上問題はないのでしょうか。

上記のお話しだと問題ないでしょう

ただし、住民やテナントには目視検針とは違う旨周知いた方が無難です
 責任分解点は、信号線まででしょう。
ビル内伝送装置や遠隔センターのメーカの説明書にはノイズで取得値狂いがあるなど記載があるはずです
具体的に周知は、年に一度程度の目視指針調整で料金の返還や追加請求がある旨です(自社税制実務では、預かり金から仕分けしていきます)


計量法に システム化計量器 という概念があります
電力は特に規程はありません。
自身でシステム化、事業化するときには参考にしてみてください


以下は教えすぎですが
検定検査規則第12条(水道メーターの分離することのできる表示機構)
日本電気計測器工業会から平成13 年9 月28 日にまとまられています
ワッターメータ以外は注意が必要です
ガスや水道と一緒にシステム化するときにはパルス仕様について規程があります

上記は
水道遠隔検針が昭和45から進んでいたから今でも代表例と取り上げられています

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