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 ▼総務省令40号について  ハチタロウ 16/3/28(月) 21:18
   ┗Re:総務省令40号について  masa 16/3/29(火) 2:43
      ┗Re:総務省令40号について  ハチタロウ 16/3/29(火) 8:17

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 ■題名 : 総務省令40号について
 ■名前 : ハチタロウ
 ■日付 : 16/3/28(月) 21:18
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   高層マンションで、総務省令40号の適用建物がありますが、
その場合は、共住区画のスリーブ等貫通について制限事項が、
色々ありますが、省令40号の適用を受けない場合は、
スリーブの開口制限は、除外されるのでしょうか
また、消防法では、令8区画の耐火時間は、2時間、共住区画は、
1時間とありますが、建基法では1時間耐火の壁、床は、最上階より
5層まで、1時間耐火、以降は、2時間耐火とあります。
これは、どういう風に理解すれば良いのかよくわかりません。
それと貫通部耐火処理材の認定ですが、共住区画に使うものは、
1時間であり令8区画の貫通処理材は、2時間の認定をもらっています。
(メーカーの話では、どちらも商品は、同じものとの事)
これは、どういう風に理解したらいいのか
どなたたかわかる方が、いらっしゃれば教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:総務省令40号について  ■名前 : masa  ■日付 : 16/3/29(火) 2:43  -------------------------------------------------------------------------
   特定共同住宅として、消防設備の特例を受けないのであれば、特に制限はありません。
防火区画等については、建築基準法に適合していれば良いことになります。
共住区画に関しては、特定共同住宅に関する規定ですから、消防法の認定工法は、その認定条件によります。(共住区画の場合は、1時間の耐火性能)
消防法施行令第8条に規定されている区画に関しては、別防火対象物とする為の規定なので、耐火構造などで、完全に区画する必要があります。
その基準が区画貫通部に2時間の耐火性能を要求しているだけです。(原則的には、開口部はあってはいけません)
建築基準法とは、別の規定なので、建築基準法の耐火時間の規定と整合性が取れているわけでは無いです。(ただし、建築基準法で規定されている耐火性能は満たしている必要があります)
認定条件が違いますから、それぞれの試験方法も建築基準法と消防法では違います。(加熱曲線などは、一緒です)
なお、建築基準法の配管の防火区画貫通認定工法は、1時間防炎性能で2時間耐火の床にも使用できます。(昔は、床の耐火時間に応じた認定でしたが、建築基準法の改正により、1時間防炎性能に統一されました)
消防法の配管区画貫通工法の耐火性能は、防炎性能だけでなく、遮煙性能、遮熱性能も規定されています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:総務省令40号について  ■名前 : ハチタロウ  ■日付 : 16/3/29(火) 8:17  -------------------------------------------------------------------------
   早速の分かりやすい解説ありがとうございます。
考え方の整理が出来ました。

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