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 ▼延焼ラインのダクト処理について  もがちょ 16/9/27(火) 19:14
   ┣Re:延焼ラインのダクト処理について  majyamajya 16/9/29(木) 19:37
   ┃  ┗Re:延焼ラインのダクト処理について  もがちょ 16/9/29(木) 20:11
   ┣Re:延焼ラインのダクト処理について  設備監督25年生 16/9/29(木) 20:18
   ┣Re:延焼ラインのダクト処理について  masa 16/9/29(木) 23:28
   ┗Re:延焼ラインのダクト処理について  yasqa 16/10/6(木) 9:36

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 ■題名 : 延焼ラインのダクト処理について
 ■名前 : もがちょ
 ■日付 : 16/9/27(火) 19:14
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   延焼ラインにかかるガラリ廻りの処理方法について質問です。

ガラリ(建築工事)に対して、ガラリチャンバーを取付し、1.6tの単管をつけFDを取付しています。
外壁から2mは断熱でグラスウールにて保温を施しています。

建築さんの現場巡回時に、次のような指摘があがりました。
ガラリ〜FDまでが、外壁の一部なので、1時間耐火の構造にしなければいけない。
建築基準法的に、1.6tの鉄板+ロックウール30mmなら認められている。
との事だったのですが、真相はどうなのでしょうか。

色々調べてみましたが、分からなくて。グラスウールをばらして、ロックウールで施工し直そうと思っています。

回答となるURLとか、参考書籍を教えて頂ければ、助かります。。。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ラインのダクト処理について  ■名前 : majyamajya  ■日付 : 16/9/29(木) 19:37  -------------------------------------------------------------------------
   東京都の場合ですが
東京都建築設備行政に関する設計施工上の指針
他、関係法令を参照すると
そこまで必要ないように思います。
現に0.8t+グラスウールで2現場
施工しました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ラインのダクト処理について  ■名前 : もがちょ  ■日付 : 16/9/29(木) 20:11  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。

設計者や、建築設備担当にも確認を取った結果、ロックウールでの施工はしたことがないとの事でした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ラインのダクト処理について  ■名前 : 設備監督25年生  ■日付 : 16/9/29(木) 20:18  -------------------------------------------------------------------------
   気になった話題でしたので参加させて頂きます。

> 建築基準法的に、1.6tの鉄板+ロックウール30mmなら認められている。
建築基準法的には1.6tの鉄板構造だけで問題ないのでは?

建築基準法施行令112条-16 区画貫通のダンパーの事が謳っています。
参照してください。

偶に色々な貫通条件をごちゃまぜにして指導してくる 判らんちん
行政担当者が居ますが、建築の担当者がですかね?・・・
ひょっとして、県・市町村レベルで通告・通達でグレードアップしているかも
しれませんが、それが無ければ問題ないと思います。
実際 散々 FDつけてそれで終わりの現場をやって来ました。

もし、その他情報あれば皆さん勉強の為にご教示願いたいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ラインのダクト処理について  ■名前 : masa  ■日付 : 16/9/29(木) 23:28  -------------------------------------------------------------------------
   延焼のおそれのある壁に設置できる防火設備は、建設省告示第1360号で規定されています。
鉄製の場合は、告示により、厚さ0.8mm以上1.5mm未満で良いので、他の回答者の人の回答のとおり、ガラリチャンバーは、0.8mm以上の鉄板で制作されていれば問題ありません。
なお、ガラリチャンバーの室内側には、100cm2を超える開口の場合は、防火設備である防火ダンパーの設置が必要です。(100cm2以下の場合は、告示1369号により、防火おおいが特定防火設備として利用可能です)
なお、該当のガラリが、スパンドレル(防火区画の壁・床から90cm以内にある場合)に該当する場合は、遮煙性能が必要なので、防火おおいは使用できません。(遮煙性能のある防火ダンパーが必要です)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ラインのダクト処理について  ■名前 : yasqa  ■日付 : 16/10/6(木) 9:36  -------------------------------------------------------------------------
   最近都内で二つの判例を見ました。
ガラリが外壁の一部とみなされるか、外壁に設けられた開口とみなされるかによるようです。外壁の一部なら耐火性能が要求されて、外壁とみなされる範囲は1.5mm以上の鉄板+ロックウールとなります。開口部なら0.8以上の鉄板であればよいことになります。
外壁の一部か開口部かの判断は、確認審査機関の判断です。審査機関ごとに方針が決まっているか、審査担当者個人の判断かは調査できていません。ガラリの面積にもよるかもしれません。いずれにしても正確を期すならば都度確認が必要です。

もう一つ、法的な観点とは異なりますが、ガラリチャンバに耐火性能が必要と判断された場合に、チャンバーやダクトに耐火被覆を吹き付けて処理することがよくあります。鉄骨の被覆のついでに吹いちゃえ、ということですね。手間が省けてよいのですが、この場合、耐火被覆は湿気を通すので、防湿層を設けるなど内部結露に対する注意が必要です。けっこう忘れがちです。注意しましょう。

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