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 ▼アパートの給水管更新について  行政書士 17/11/4(土) 3:13
   ┗Re:アパートの給水管更新について  masa 17/11/4(土) 11:00
      ┗Re:アパートの給水管更新について  行政書士 17/11/6(月) 9:52
         ┗Re:アパートの給水管更新について  masa 17/11/7(火) 22:30

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 ■題名 : アパートの給水管更新について
 ■名前 : 行政書士
 ■日付 : 17/11/4(土) 3:13
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   3階建のアパートで1階の部屋の中の隠蔽部パイプスペースに
2階と3階の水抜き栓が設置されています。
@水抜き栓以降の配管を
jis規格品のポリブデン管で縦管から末端まで更新しても
問題ありませんか?
A貫通部に耐火材は使用するで間違いありませんか?
Bなぜ、鉄筋マンションなどで縦管にパリブデンやポリエチレン管が
使われないのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:アパートの給水管更新について  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 17/11/4(土) 11:00  -------------------------------------------------------------------------
   アパートが耐火建築物・準耐火建築物の場合は、延べ床面積により、防火区画(面積区画・たてあな区画)が必要な場合があります。
この場合は、配管材料が不燃材料若しくは、告示適合のポリ塩化ビニール管、国土交通大臣認定工法でないと、防火区画の貫通が出来ません。
また、特定共同住宅として、消防法上の消火設備の緩和を受けている場合は、共住区画(他の住戸と共用する部分)と住戸との境界壁の貫通部は、技術基準で認められる大きさの不燃材料の配管とする必要があります。(建築基準法で認められている不燃材料、告示適合のポリ塩化ビニール管は、技術基準に適合しますが、国土交通大臣認定工法の場合は、別に消防認定も受けている工法に限られます)
高層マンションなどは、耐火建築物・準耐火建築物であり、特定共同住宅として、消防法の消火設備の緩和も受けている場合がほとんどでしょう。
これが、竪管(共用部配管)に樹脂管を利用しない理由です。
質問文のアパートの延べ床面積が500u未満であれば、これらの規定は適用されていないと思われますので、水道法・建築基準法に適合する樹脂管であれば、使用可能だと思われます。
確認申請副本などを確認すると、建築物の種類や防火区画の有無がわかると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:アパートの給水管更新について  ■名前 : 行政書士  ■日付 : 17/11/6(月) 9:52  -------------------------------------------------------------------------
   返事遅くなりました。回答ありがとうございます。
延べ床面積が500を超えるので適用されることがわかりました。
当方、あまり詳しくないためすべて理解できませんでした。

配管材料が不燃材料若しくは、告示適合のポリ塩化ビニール管、国土交通大臣認定工法でないと、防火区画の貫通が出来ません>>>>

告示適合のポリ管とはどういったものでしょうか?
立管貫通部をイチジカンやフィブロックで施工してもダメということでしょうか?
EF管とかならOKですか?

高層マンションなどは、耐火建築物・準耐火建築物であり、特定共同住宅として、消防法の消火設備の緩和も受けている場合がほとんどでしょう。
これが、竪管(共用部配管)に樹脂管を利用しない理由です>>>

この辺がよく理解できませんでした。
高層マンションンそもそも使用できる樹脂管が存在しないのでしょうか?
また、樹脂管を立管で使用できるなら、どういった処置を施せば
使用できるようになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:アパートの給水管更新について  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 17/11/7(火) 22:30  -------------------------------------------------------------------------
   告示適合とは、平成12年建設省告示1422号に適合する硬質ポリ塩化ビニール管(VP)です。
貫通する防火区画の仕様により、給水管、配電管、排水・通気管それぞれに、貫通できる配管の外径・肉厚が規定されています。(外径・肉厚が適合する配管系列の場合は、小さい配管も認められます)
これ以外の樹脂管の場合は、国土交通大臣認定の防火区画貫通工法を使用する必要があります。
イチジカン−HOLD(古河テクノマテリアル)、フィブロック(積水化学工業)は、国土交通大臣認定の防火区画貫通工法なので、その認定範囲で使用可能です。
また、特定共同住宅の共住区画の消防設備安全センターの性能評定も受けているので、評定内容の範囲で使用可能です。
なお、竪管には、耐火二層管などを使用する場合もあります。
共同住宅の場合は、遮音などの理由により、竪管に排水用塩ビライニング鋼管+遮音被覆したり、鋳鉄管を使用する場合も多いです。
樹脂管単体の場合は、遮音が充分に取れない場合が多いです。

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