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 ▼排煙用開口へのカーテン設置の可否について  mu 18/5/7(月) 12:07
   ┗Re:排煙用開口へのカーテン設置の可否について  masa 18/5/7(月) 23:59
      ┗Re:排煙用開口へのカーテン設置の可否について  mu 18/5/10(木) 16:24

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 ■題名 : 排煙用開口へのカーテン設置の可否について
 ■名前 : mu
 ■日付 : 18/5/7(月) 12:07
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   商業施設ビル(機械排煙)でテナント工事に於いて間仕切りを希望されております。
通常、排煙区画を変更しない為に上部開放にて間仕切るのですが、
今回は終夜空調(エアコンでOK)しなければならない、また臭気の拡散を防ぎたいため完全区画で室にしたい要望が出ております。

法規的には排煙区画を追加して、個々に排煙口を設ければ済む話ではありますが、
あまりに高額となる為、現実的でありません。

折中案として排煙に支障の無い面積を確保した上部開口を設ければクリア出来るとは思いますが、負圧確保と空調ロスの軽減のため、その箇所にカーテンを設けることはしても大丈夫なのでしょうか?

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙用開口へのカーテン設置の可否について  ■名前 : masa  ■日付 : 18/5/7(月) 23:59  -------------------------------------------------------------------------
   機械排煙設備の場合は、間仕切りのなされた、2室を同一防煙区画とするには、排煙口に向かって、床面積の1/50以上の常時開放された排煙上有効な開口が必要です。
したがって、その開口を塞ぐ事は、カーテンであっても不可能です。
特殊建築物の地階で無いのならば、告示適合として、排煙口の設置を要しない部分とするのが、適当でしょう。
なお、消防排煙の設置が必要な場合は、建築基準法の告示は、原則適用出来ないので、所轄消防に、消防法施行令第32条の特例適用条件を確認する必要があります。
消火活動拠点(特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーに類する、消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画)で無い場合は、連結散水設備の散水ヘッドの設置を要しない部分としての、50u以内の防火区画を準用してもらえる場合があります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙用開口へのカーテン設置の可否について  ■名前 : mu  ■日付 : 18/5/10(木) 16:24  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
「開口」が必要と言うことでカーテンをしてしまっては
「開口」では無いと言うことですね。

間仕切りはガラスショーケースにて間仕切りとなる部位がある為、
告示適用は不可と考えております。

さほど大きな部屋でも無い為1/50の開口のロスを目をつぶって貰うしかないかもしれませんね。

消防法排煙の場合の告示適用不可は盲点でした。
勉強になりました。ありがとうございます。

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