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 ▼機械室、ポンプ室などの区画について  ゴミ箱おとこ 18/10/17(水) 18:58
   ┣Re:機械室、ポンプ室などの区画について  さくら 18/10/18(木) 8:32
   ┣Re:機械室、ポンプ室などの区画について  masa 18/10/18(木) 20:17
   ┣Re:機械室、ポンプ室などの区画について  響 18/10/18(木) 23:01
   ┗Re:機械室、ポンプ室などの区画について  管理人(Yoh) 18/10/23(火) 14:36

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 ■題名 : 機械室、ポンプ室などの区画について
 ■名前 : ゴミ箱おとこ
 ■日付 : 18/10/17(水) 18:58
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   区画分割にともない、B1階のsp、汚水ポンプ室の壁を一時撤去するのですが、そもそも機械室等は防火区画等の処置を行う必要があるのでしょうか。もし、あるのであれば参考法令とともにご教授いただけないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:機械室、ポンプ室などの区画について  ■名前 : さくら  ■日付 : 18/10/18(木) 8:32  -------------------------------------------------------------------------
   機械室だから防火区画にしなければいけないと規定はないと思います。
防火区画に囲まれた機械室はあると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:機械室、ポンプ室などの区画について  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 18/10/18(木) 20:17  -------------------------------------------------------------------------
   汚水ポンプ室に関しては、室の種類として、防火区画する規定はありません。
スプリンクラーポンプ室に関しては、消防法施行令で「火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所」にスプリンクラーポンプを設置する事とされています。(消防法施行令第十二条第2項六を参照してください)
所轄消防機関の指導基準により、専用不燃区画相当又は、防火区画を要求される場合があります。(所轄消防署にスプリンクラーポンプ室の構造変更の報告もしくは、届出が必要な場合があります)
消火設備の定期点検時には、報告が必要ですから、所轄消防に相談してみてはいかがでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:機械室、ポンプ室などの区画について  ■名前 : 響  ■日付 : 18/10/18(木) 23:01  -------------------------------------------------------------------------
   機械室の区画や仕上げに関して一般的な話であれば、受水槽や給水ポンプ程度を
設置している室に対する防火区画等は不要ですが、消防法に規定されている
消火設備や、火気を使用する機器を設置している室の場合は、法令や条例による
規定が存在しています。

1、一例として屋内消火栓の消火ポンプの場合、ポンプの非常電源に関する
  技術基準があります(消防法施行規則第十二条四号)。

2、「1」によると、低圧で受電する分電盤(要は消火ポンプの制御盤など)に
  ついては、不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井で区画され、窓及び
  出入口に防火戸(建基法第二条九の二 ロに規定の防火設備)を設ければ、
  通常の分電盤でも良い事になっています。
  逆に言えば、第一種又は第二種耐熱分電盤の認定を取得していない制御盤が
  用いられている場合は、不燃材料および防火設備で囲った区画にしなければ
  ならない訳です。

3、「1」「2」は、スプリンクラーポンプも同様です。
  (消防法施行規則第第十四条六号の二)

4、上記は全て消防法における話で、所轄消防によっては防火区画の形成
  (同時に非常照明の設置)を指導される事もありますので、スプリンクラー
   ポンプ室は、所轄消防と協議されたほうが良いのではないでしょうか?

5、火気を使用する機器を設置している機械室の場合は、例えば東京都の場合は
  火災予防条例第三章「火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等」にて
  規制があります。詳細を知りたい場合は、事務審査基準を確認してください。

6、このほか、建基法第三十五条の二、同施行令第百二十八条の四および五による
  内装制限や、同法第二十六条二号ロによる緩和を受けている場合の
  同施行令第百十五条の二第1項六号のような例や、建築指導課による指導基準が
  存在している場合もあります。
 (「建築物の防火避難規定の解説」を根拠に、防火上主要な間仕切壁とする等)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:機械室、ポンプ室などの区画について  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 18/10/23(火) 14:36  -------------------------------------------------------------------------
   > ゴミ箱おとこ さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)

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