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 ▼一般取扱所の給気ガラリFD  プリン隊 05/3/16(水) 19:57
   ┗Re:一般取扱所の給気ガラリFD  ほっほっほ〜 05/3/17(木) 14:33
      ┗Re:一般取扱所の給気ガラリFD  プリン隊 05/3/18(金) 10:35

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 ■題名 : 一般取扱所の給気ガラリFD
 ■名前 : プリン隊
 ■日付 : 05/3/16(水) 19:57
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   食品工場の倉庫を改造して、設備を設置し、製造プラントにする設計をしています。
一画を耐火壁で仕切って加熱炉を設置し一般取扱所とする予定です。
その際に一般取扱所の屋外に面した壁に換気用の給気ガラリを設置したいのですが、
ガラリには防火ダンパが必要なのでしょうか?
ガラリの大きさは1500×3000です。
その壁は建築基準法での延焼の恐れがある外壁には当たりません。
いろいろ調べたのですが、はっきりした事が分かりません。
よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:一般取扱所の給気ガラリFD  ■名前 : ほっほっほ〜  ■日付 : 05/3/17(木) 14:33  -------------------------------------------------------------------------
   >ガラリには防火ダンパが必要なのでしょうか?
>その壁は建築基準法での延焼の恐れがある外壁には当たりません。
>いろいろ調べたのですが、はっきりした事が分かりません。
>よろしくお願いします。

結論から言いますとダンパーは必要です。
調べるべきは建築基準法というよりは消防法の範疇ですね。
危政令第19条で『1棟規制』『部分規制』に分けられ
さらに『部分規制』は『設備単位』と『区画室単位』に分けられます。
今回の文意から『区画室単位』と読み取るとすれば、危規則第28条の55以降各文に
『換気の設備・・(中略)・には、防火上有効なダンパー等を設けること』
とあります。法的に一般取扱所には多くの種類があり今回の加熱炉がどれに解釈
されるかは判りませんが危規則第28条の54の各号、に目を通して
から所轄の消防に確認されることをお勧めします。この辺は非常に難解な法文です
ので図解のある本などを参考にされると良いでしょう。頑張ってください。
例 東京法令出版 図解 危険物施設基準の早わかり@ 東京消防庁監修
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:一般取扱所の給気ガラリFD  ■名前 : プリン隊  ■日付 : 05/3/18(金) 10:35  -------------------------------------------------------------------------
   危規則調べてみました。やはりFDは必要なのですね。消防にも確認してみます。助かりました。有難うございました。
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