Page     189
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼初めて受けます。再考査の問題復元(法適合性)投稿忘れ問6〜10  CC 09/8/30(日) 12:05

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 初めて受けます。再考査の問題復元(法適合性)投稿忘れ問6〜10
 ■名前 : CC
 ■日付 : 09/8/30(日) 12:05
 -------------------------------------------------------------------------
   masaさん有り難うございます。投稿から抜けていました。
[給排水衛生設備]

問 6:図のような3階建の建築物に設ける排水配管設備について、「設備関係規定」に照らして不適切な箇所を指摘するとともに、その不適切な理由を簡潔に記述せよ。

問 7:図1〜3のような建築物に設ける通気配管の開放位置(端末位置)について、「設備関係規定」に照らして不適切なものをA〜E中から一つ指摘するとともに、その不適切な理由を簡潔に記述せよ。
    【図省略】

問 8:図1〜4のよう建築物の部分における給水配管の防火区画(床スラブ及び壁)貫通状況について、「設備関係規定」に照らして不適切なものの図番号及びその箇所を指摘するとともに、その不適切な理由を簡潔に記述せよ。なお、図1〜4中の床スラブ及び壁は、すべて防火区画とする。
    【図省略】

問 9:スプリンクラー設備を設計する11階建ての事務所ビルにおいて、イ〜ニの条件により計算した「@スプリンクラー設備のみの水源の最小必要水量」、「Aスプリンクラーポンプの最小揚水量」及び「Bスプリンクラーポンプの全揚程の最小値の計算結果に照らして数値が不適切なものを@〜Bの中から一つ指摘するするとともに、その不適切な数値及び算定根拠を簡潔に記述せよ。
    条件
     イ.11階部分のスプリンクラーヘッドの設置個数は、30個とする。
     ロ.予作動式スプリンクラー設備とする。
     ハ.スプリンクラーポンプのフート弁から11階部分の最高位のスプリンクラーヘッドまでの垂直距離(落差)は45mとし、配管・継手(流水検知装置設、バルブ等のすべての局部抵抗を含む。)の摩擦損失水頭の合計は29mとする。
     ニ.補助散水栓はもうけないこととする。
     算定結果
     @.スプリンクラー設備のみの水源の最小必要水量は、24m3である。
     A.スプリンクラーポンプの最小揚水量は、2,025L/minである。
     B.スプリンクラーポンプの全揚程の最小値は、84mである。

問10:建築設備の計画に関する次の記述について、「設備関係規定」に照らして不適切なものをa〜d中から一つ指摘するとともに、その不適切な理由を簡潔に記述せよ。
    a.掃除用流しに取り付ける水栓(給水用の排水再利用水専用水栓)に排水再利用水(源水には屎尿を含まない。)を利用する場合、「飲用不適」の注意表示を行った。
    b.地下機械室の床コンクリートピットに設けた雑排水槽(汚水を含まない)の計画において、通気管の管径を50oとした。
    c.5階建ての遊技場(各階の床面積は1,000u、2階〜5階は消防法上の無窓階)における消防用設備等の計画において、4階及び5階のみにスプリンクラー設備を設けた。
    d.敷地面積5,000u、高さ20m、延べ面積20,000uの事務所ビル(耐火建築物)において防火用水を設置しない計画とした。
以上、投稿、忘れていた問題です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 189





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━