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一般消費者が「空調服」と書いたら商標権侵害?公式Xの注意喚起が波紋、弁理士の見解は
(一部引用)
ファン付きウェア「空調服」を展開する空調服社(東京都板橋区)の公式Xアカウントの投稿が議論を呼んでいる。同アカウントは7月27日、「空調服」は空調服社の登録商標だとして、一般名称の「ファン付きウェア」などを使うよう注意喚起。しかし投稿を巡り「一般消費者が使っても侵害になるのか」といった疑問や批判の声が相次ぎ、最終的に同社が謝罪するに至った。
リンク→
https://news.yahoo.co.jp/articles/940da533bcc6d91050e474cc5c960abad07ba051
ITmedia NEWS 2026/7/31(金) 17:45配信
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一般消費者が「空調服」と書いたら商標権侵害?公式Xの注意喚起が波紋、弁理士の見解は
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