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2002.3.7
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<国土交通省>
シックハウス対策として換気設備の設置を義務化するなど建築基準法を一部改正。 |
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国土交通省は、シックハウス対策として換気設備の設置を義務化(気密性の低い在来木造を除く)するなど、建築基準法等の一部を改正する法律案を策定し、8日にも閣議決定する見通しとなった。 法案では、ホルムアルデヒドを発散するおそれのある建築材料の使用の制限等を行うとともに、気密性の低い在来木造住宅等を除き、換気設備の設置を義務付ける。 その他、容積率制限等を迅速に緩和する制度の導入や用途地域における容積率等の選択肢の拡充、地区計画制度の見直しなども盛り込まれる見込み。 |
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