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国土交通省 省エネ法の改正うけて「届出に関する省令」の改正案を作成。 2006.03.01

国土交通省は、今年の4月1日より施行される改正省エネ法をうけて、「エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条の2第1項の規定に基づく特定建築物に係る届出に関する省令」の改正案を作成し、パブリックコメントの募集を開始した。
 
省令改正案の主な内容として、「地域冷暖房の供給を受けている2以上の建物の建築主等は、この届出書を共同して提出することができる」と規定された。
 
また、設備の故障等により、急遽、空気調和設備等の設置又は大規模改修の工事を行わざるを得ない場合には、届出書は(本来は21日前までだが)当該工事を着手する前までに提出すればよいとされている。

国土交通省
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