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公正取引委員会 塩ビ管カルテルで積水化学工業と三菱樹脂に117億円の課徴金命令。 2009.02.18

公正取引委員会は、積水化学工業や三菱樹脂など、塩化ビニル管及び同継手のメーカーに対し、独禁法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を行っていたと認定し、主導した2社に対して排除措置と課徴金納付の命令を出した。
 
課徴金額は、積水化学工業が79億6532万円、三菱樹脂が37億2137万円で、2社は以前にもカルテルで課徴金納付命令を受けていたために加重算定されたこともあり、これまでに確定している課徴金としては過去最高額となった。
 
公取委によると、価格カルテルはこの他に、クボタシーアイ(平成17年4月以前はクボタとシーアイ化成)、アロン化成の4社で行われていたが、クボタシーアイは強制捜査前に経緯を自主申告したことから処分を免れた。
 
またアロン化成は、平成17年8月に他の3社から「シェアの拡大を計画しているのではないか」と問いただされ、釈明したものの不信感を持たれて以後の協議からは外されていたため、処分の対象にならなかったという。
 
不当な価格のつり上げは、04年から06年にかけて計4回行われ、その都度、塩ビ管で8〜15%、同継手で5〜10%の値上げが行われていた。
   

公正取引委員会
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