(リリース引用)
総量削減義務と排出量取引制度
4件の優良特定地球温暖化対策事業所を新たに認定
都は、平成22年度から環境確保条例に基づき、大規模事業所に対する温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度を開始しました。本制度の対象となる事業所の中で、地球温暖化対策の取組が特に優れ「優良特定地球温暖化対策事業所」の認定を受けた事業所は、CO2排出量の削減義務率が軽減されます(別紙「参考資料」参照)。
このたび、平成25年度に申請のあった事業所について審査した結果、「トップレベル事業所(対策の推進が極めて優れた事業所)」として1、「準トップレベル事業所(対策の推進が特に優れた事業所)」として3の計4事業所を優良特定地球温暖化対策事業所として認定しました。これにより、制度開始からの合計で83事業所が認定されたことになります。
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