(リリース引用)
建設業法に基づく営業停止処分について
本日、当社は、北陸新幹線の設備工事の入札に係る独占禁止法違反(以下「本件」といいます。)に関し、国土交通省より、下記のとおり建設業法第28 条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けましたのでお知らせいたします。
株主の皆様、お取引先をはじめ関係各位に多大なご迷惑とご心配をおかけしたことにつき、心からお詫び申し上げます。
本件に関し、当社は、平成26 年9月19 日付プレスリリース「独占禁止法違反に関する再発防止策について」記載のとおり、当社から独立した有識者・専門家から構成される「社外調査委員会」から受領した提言書の内容を反映した再発防止策を実施していくこと、また、経営の強い決意として談合決別宣言を行うことを、取締役会において決議し公表しております。
当社は、役職員一同、法令遵守のなお一層の徹底に取り組み、早期の信頼回復に最善を尽くしてまいります。
記
1. 処分を受けた理由
当社および当社元従業員は、本件の容疑により平成26 年3月4日に東京地方検察庁から起訴されておりましたが、同年11 月12 日、東京地方裁判所において、当社に対する罰金および当社元従業員に対する懲役刑(執行猶予付き)の判決を受け、それぞれその刑が確定したためであります。
2. 停止を命じられた営業の範囲
全国における管工事業に関する営業のうち、公共工事に係るものまたは民間工事で あって補助金等の交付を受けているもの。注
3. 営業停止期間
平成27 年1月29 日から平成27 年3月29 日までの60 日間
4. 業績に与える影響
本処分の業績に与える影響については、今後の状況等に応じて適時に開示してまいります。
以上
※ リリースの全文は、→こちら[PDF]