(リリース引用)
建設業法に基づく営業停止処分について
当社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注した北陸新幹線融雪基地機械設備工事および消雪基地機械設備工事に関して、独占禁止法違反があったとして、東京地方裁判所の判決が確定したことを受けて、平成27年1月14日付で、国土交通省近畿地方整備局より、建設業法第28条第3項に基づき、下記のとおり営業停止処分を受けました。
当社は今回の処分を厳粛に受け止め、引き続き法令遵守を徹底し、信頼回復に努めてまいります。
記
1.停止を命じられた営業の範囲
全国における管工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
2.期間
平成27年1月29日から平成27年3月29日までの60日間
3.業績に与える影響
今後、業績に重大な影響を与えることが判明した場合は、すみやかにお知らせいたします。
以上
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