(リリース引用)
建設業法に基づく営業停止処分について
このたび、当社は、三重県公共工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える請負金額をもって下請契約を締結したことを処分の原因として、同法第28条第3項の規定に基づき、国土交通省中部地方整備局より、本日付で営業停止処分を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に関しては、平成27年4月21日に国土交通省中部地方整備局に対して自主的に報告を行いました。その後、自発的に社内調査を行った結果、他の下請負人3社との間における同様の違反5件を確認し、これらの違反につきまても平成27年5月27日に当局に報告済みですので、あわせてお知らせいたします。
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※ 国土交通省中部地方整備局のリリースは、→こちら[PDF]