(リリース引用)
(株)荏原製作所が行った区画貫通部の排水管工事における不適合施工について
(株)荏原製作所が共同住宅2物件で行った既設排水管の取り替え工事において、防火区画を貫通する部分の配管が、建築基準法に定める仕様と異なる仕様で施工され、建築基準法違反であることが判明しました。 また、同社から同様の不適合施工のおそれがあると報告があった31物件について、関係特定行政庁に建築基準法に定める仕様への適合性に関する調査を依頼しています。
1 事案の概要
・国土交通省は、(株)荏原製作所より、同社が施工した建築物の既設排水管の取り替え工事において、防火区画を貫通する部分の配管が建築基準法に定める仕様に適合していないおそれがあるとの報告を受け、関係特定行政庁に情報提供し、調査依頼をしたところ、共同住宅2物件において、建築基準法違反であることが判明しました。このため、国土交通省及び関係特定行政庁より、早期に是正措置を講じるよう、同社に指示しました。不適合施工の事例は、別紙のとおりです。
・また、同様の不適合施工のおそれがある建築物が他に31物件あるとの報告を同社から受けました。このため、関係特定行政庁に情報を提供し、これらの物件について建築基準法に定める仕様への適合性に関する調査を依頼しました。調査の結果、不適合であることが確認された場合には、国土交通省及び関係特定行政庁より、早急に是正措置を講じるよう同社に求めることとしています。
・あわせて、同社に対して、原因究明及び再発防止策の提出を指示するとともに、他に建築基準法違反がないか徹底した調査を指示しました。
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