(リリース引用)
大韓民国産及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産の炭素鋼製突合せ溶接式継手に対する不当廉売関税の課税に関し、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての仮の決定をしました
1.財務省及び経済産業省は、本年3月6日に株式会社ベンカン機工、日本ベンド株式会社及び古林工業株式会社から「大韓民国産及び中華人民共和国産の炭素鋼製突合せ溶接式継手に対する不当廉売関税を課することを求める書面」が提出されたことを受け、同年3月31日から、当該不当廉売関税の課税の可否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。
(注)炭素鋼製突合せ溶接式継手は、流体を必要な場所へ運ぶ役割を果たす配管において、管と管を接続する等の用途に使用される配管部材であり、鋼材の種類が炭素鋼で、継手と配管の接続方式が突合せ溶接式のもの。
2.調査において、利害関係者からの証拠の提出、意見の表明等の機会を設け、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)の供給者等に対する客観的な証拠の収集等を行った結果、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、本日付けで仮の決定をいたしました。
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