(リリース引用)
国土建第309号 主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について(改正)
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第26条、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条により、建設工事の現場に置くこととされている主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)については、監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日付け国土建第349号)等により、その適正な配置をお願いしているところである。
また、監理技術者等の「専任」については、「主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について(平成29年8月9日付け国土建第169号)」により、その取扱い等を明確化したところであるが、今般、建設業の働き方改革を推進する観点から、下記のとおり改正し、通知する。
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