(リリース引用)
「安全帯の規格」を改正した新規格「墜落制止用器具の規格」を告示しました
~2月1日から、作業中の墜落を制止するための器具の規制が強化されます~
厚生労働大臣は、労働者の墜落を制止する器具(以下「墜落制止用器具」)の安全性の向上と適切な使用を図るため、「安全帯の規格」(平成14年厚生労働省告示第38号。以下「旧規格」)の全てを改正し、本日、「墜落制止用器具の規格」(平成31年厚生労働省告示第11号。以下「新規格」)として告示しました。
この新規格は、平成30年6月に公布された関係政省令等の施行日と合わせて、平成31年2月1日に施行されます。そのため、施行日以降に製造・使用される墜落制止用器具は、原則として新規格に適合する必要があります。
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