(リリース引用)
「浄化槽法の一部を改正する法律」が令和2年4月1日より施行されます
~「浄化槽法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定~
第198回国会(通常国会)において成立した「浄化槽法の一部を改正する法律」の施行期日を令和2年4月1日とする政令が本日閣議決定されました。
1.概 要
令和元年6月19日に公布された、浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)では、附則第1条において、同法の公布日に施行される浄化槽処理促進区域の指定にあたっての準備行為に係る規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すると規定しており、この施行期日を令和2年4月1日と定めるものです。
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