(リリース引用)
「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
~監理技術者を補佐する者の要件等を規定~
昨年6月12日に公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行(令和2年10月1日)に伴い、建設業法施行令の一部を改正する政令が、本日、閣議決定されました。
1.背景
第198回国会において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第三十号。以下「改正法」という。)の一部施行に伴い、建設業法施行令(以下、「令」という。)について、所要の改正を行います。この政令は、令和2年10月1日に施行されます。
2.概要
(1) 著しく短い工期の禁止について(令第五条の八関係)
改正法:建設工事の注文者に対して、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、これに違反した発注者に対して、国土交通大臣等は、必要があると認められるときは、勧告等をすることができることとする。
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